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千歳恵庭圏都市計画 都市計画区域の整備、開発及び保全の方針

 都市計画区域の整備、開発及び保全の方針は、都市計画法第6条の2の規定に基づき北海道が定める都市計画の総合的な方針であり、都市計画の目標、区域区分の方針及び主要な都市計画の決定の方針について定めるものとなっています。

 千歳市と恵庭市をあわせた「千歳恵庭圏都市計画 都市計画区域の整備、開発及び保全の方針」は、平成12年の都市計画法の改正に伴い平成16年2月に新たに決定され、その後、平成23年3月、令和3年3月に見直しが行われています。

 千歳市の都市計画は、「千歳市総合計画」、「千歳恵庭圏都市計画 都市計画区域の整備、開発及び保全の方針」及び「千歳市都市計画マスタープラン」に即して決定することとなります。

 計画の内容については、PDFファイルをご覧ください。

 

千歳恵庭圏都市計画 都市計画の整備、開発及び保全の方針.pdf (PDF 789KB)

 

 ※都市計画区域の整備、開発及び保全の方針の決定権者である北海道のホームページはこちらです。

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