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トップページ > 市の情報 > 市政情報 > 施策・計画 > 都市計画 > 駐車場法及びバリアフリー新法に基づく届出について


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駐車場法及びバリアフリー新法に基づく届出について

ページ番号1005421  更新日 2025年12月10日

 駐車場法及びバリアフリー新法(高齢者、障がい者等の移動等の円滑化の促進に関する法律)で定める条件に合致する駐車場は、駐車場法若しくはバリアフリー新法又は両方の届け出が必要となります。

駐車場法に基づく届出  

 駐車場法とは、都市における道路交通の円滑な利用を図り、都市機能の維持増進し、安全、快適で便利なまちとすることを目的として定められています。
 駐車場を新たに設置する場合は、あらかじめ、駐車場が所在する市町村長に届出なければなりません。 

届出が必要となる駐車場

 次の3条件のすべてに該当する駐車場は届出が必要となります。

  1. 道路の路面外に設置される自動車のための施設であって、一般公共の用に供されるもの。
    (一般のかたが自由に利用できるものをいい、月極め駐車場、職員専用駐車場などは除く。)
  2. 一般公共の駐車の用に供する部分の面積(駐車ますの面積)が500平方メートル以上であるもの。
  3. 都市計画区域内に設置され、かつ、その利用について料金を徴収するもの。

 現在、このような駐車場で未届出のままで営業をおこなっているかた、また、届出の内容を変更されたかたは、すみやかに所定の手続きをおこなって下さい。

バリアフリー新法(高齢者、障がい者等の移動等の円滑化の促進に関する法律)に基づく届出

 平成21年4月1日より「バリアフリー新法(高齢者、障がい者等の移動の円滑化の促進に関する法律)」に基づく届出等に関する権限が北海道から移譲され、駐車場を新たに設置する場合は、あらかじめ、駐車場が所在する市町村に届出なければなりません。

届出が必要となる駐車場

 次の3条件のすべてに該当する駐車場は届出が必要となります。

  1. 道路の路面外に設置される自動車のための施設であって、一般公共の用に供されるもの。
    (道路附属物、公園施設としての駐車場、建築物又は建築物に附属する駐車場は除く。)
  2. 一般公共の駐車の用に供する部分の面積(駐車ますの面積)が500平方メートル以上であるもの。
  3. 料金を徴収するもの。 

届出について

届出の要否等フロー図

届出の要否等をイエス・ノー形式にまとめたフロー図

路外駐車場設置のための手引き

  • 路外駐車場設置のための手引き (PDF 859.9 KB)新しいウィンドウで開きます

様式等

pdf形式

  • 路外駐車場設置(変更)届、管理規程届等 (PDF 64.2 KB)新しいウィンドウで開きます
  • 特定路外駐車場設置(変更)届(第1号様式) (PDF 108.9 KB)新しいウィンドウで開きます
  • 特定路外駐車場設置(変更)届に添付する書面(第2号様式) (PDF 75.8 KB)新しいウィンドウで開きます

word形式

  • 路外駐車場設置(変更)届、管理規程届等 (Word 44.8 KB)新しいウィンドウで開きます
  • 特定路外駐車場設置(変更)届(第1号様式) (Word 28.7 KB)新しいウィンドウで開きます
  • 特定路外駐車場設置(変更)届に添付する書面(第2号様式) (Word 27.3 KB)新しいウィンドウで開きます

機械式立体駐車場について

 国では、機械式立体駐車場の安全性の一層の向上を図るため、駐車場に関わる製造者、設置者、管理者及び利用者に向けて、安全確保と安全利用を要請するガイドラインや維持管理に関する指針を策定しています。ガイドラインや維持管理に関する指針は、次のページでご覧ください。

  • 機械式立体駐車場の安全対策に関するガイドライン(外部リンク)新しいウィンドウで開きます
  • 機械式駐車場の適切な維持管理に関する指針(外部リンク)新しいウィンドウで開きます

アイドリング・ストップの周知について

 一定規模以上の駐車場の管理者等は、北海道地球温暖化防止対策条例により、利用者にアイドリングストップの実施について周知する事が義務づけられています。詳細については、次のページをご覧ください。

  • アイドリング・ストップ(外部リンク)新しいウィンドウで開きます

このページに関するお問い合わせ

企画部まちづくり推進課

  • 都市計画係:0123-24-0461(直通)
  • 開発指導係:0123-24-0463(直通)

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