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トップページ > 子育て・教育 > 妊娠・出産・子育て > 子育て支援事業 > ヤングケアラーについて


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ヤングケアラーについて

ページ番号1005926  更新日 2026年1月21日

「いつも忙しいあの子」それだけが理由じゃないかも

※北海道医療大学看護福祉学部福祉マネジメント学科 鈴木 日環さん作成

ヤングケアラーについて知っていますか?

家事や家族の世話など、大人がすべきことを担っているこどもがいます。

ヤングケアラーとは

令和6年6月、"ヤングケアラーは国・地方公共団体等が各種支援に努めるべき対象"として、「家族の介護その他の日常生活上の世話を過度に行なっていると認められる子ども・若者」と子ども・若者育成支援推進法に明記されました。

 

こども家庭庁配布リーフレットの画像

出典:こども家庭庁ホームページ

  • ヤングケアラー特設サイト (こども家庭庁)(外部リンク)新しいウィンドウで開きます

「過度に行なっている」とは

こども、若者の発達等に必要な遊び・勉強・就職準備等の時間が奪われ、身体的かつ精神的負荷がかかったりすることによって、負担が重い状態になっている場合です。

こどもの権利

こどもには、安心して暮らし、健やかに成長し、意見や声を聞いてもらえる「権利」があります。

国連で定められた「子どもの権利条約」に、すべてのこどもにどんな権利があるのかが具体的に書かれています。

その中には、たとえば、次のような権利もあります。

  • 第3条 子どもにもっともよいことを
  • 第6条 生きる権利・育つ権利
  • 第28条 教育を受ける権利
  • 第31条 休み、遊ぶ権利
子どもの権利条約カードの画像

出典:日本ユニセフ協会ホームページ「子どもの権利条約カード」より

  • カードで学ぼう!子どもの権利条約 | 日本ユニセフ協会(外部リンク)新しいウィンドウで開きます

ヤングケアラーのこどもたちは、家族の世話や家事などを日常的に担うことで、これらの権利が十分に守られないことがあります。

おとなは、こどもがその権利を守られて、こどもらしく過ごせるように支えなければなりません。

周囲のみなさんへ

ヤングケアラーは、家庭の事情がデリケートであることや、本人やご家族が支援の必要に気づきにくいため、周囲から把握されにくい場合があります。「家事や家族の世話を過度にしている」、「自分の時間がほとんど取れていない」こうした様子が見られるときには、市役所などの相談窓口へご連絡ください。

早めの相談が、こどもとご家庭を支える力になります。

家事や家族のお世話をがんばっているみなさんへ

家のお手伝いは、家族の一員として大切です。

それでも、学校のことが上手くいかなくなったり、気持ちが辛くなったり、体の調子が良くないと感じたら、それは「がんばりすぎているサイン」かもしれません。困った時や不安な時は、ひとりで抱えこまずに 学校の先生や信頼ができる大人に話をしてください。

市役所などにも相談できる窓口があります。

相談窓口

イラスト
児童相談係オリジナルマスコット りっすー
  • 千歳市役所こども家庭課 児童相談係 (市役所第二庁舎1階3番窓口)
    • 電話番号
      • 0123-24-3179
      • 0123-24-0935
    • 平日 : 月曜日から金曜日(8時45分から17時15分)
    • E-mail:kodomokatei@city.chitose.lg.jp
  • ご相談フォーム(外部リンク)新しいウィンドウで開きます
  • 【公式】北海道ヤングケアラー相談サポートセンター【ヤンサポ】(外部リンク)新しいウィンドウで開きます
    24時間対応

関連情報

  • ヤングケアラ― 周知・啓発ポスター (PDF 960.6 KB)新しいウィンドウで開きます
    ※北海道医療大学看護福祉学部福祉マネジメント学科 薮内 天音さん作成

このページに関するお問い合わせ

こども福祉部こども家庭課

  • こども家庭係:0123-24-0328(直通)
  • 児童相談係:0123-24-0935(直通)
  • 主査(ヤングケアラー担当):0123-24-3179(直通)

お問い合わせフォーム


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