北海道は平成24年4月1日付で、「北海道水資源の保全に関する条例」を施行し、水資源保全地域として指定した地域については、権利の移転等の事前届出制の導入により、水源周辺における土地取引行為を、行政機関があらかじめ把握し、届出をした者に対して助言を行うことができる制度を創設しました。
これに伴い、本市では、北海道に対して同年5月23日付けで千歳市内別川流域蘭越地区を水資源保全地域の指定区域として提案を行なったところ、北海道から同年9月18日付で水資源保全地域に係る指定の区域及び地域別指針の指定告示がなされ、同年10月1日付で施行されることとなりましたので、市民の皆様にお知らせします。
なお、指定告示等の詳しい内容につきましては、北海道のホームページ内とリンクさせていますのでつぎの「関連リンク」をご覧ください。
関連リンク (外部サイト)
千歳市内別川流域蘭越地区水資源保全地域 (北海道作成のPDFファイルへのリンク)
関連書類
平成24年9月18日付北海道公報第2414号(北海道告示第571号)
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