特定の開発行為とは?
ページ番号1005198 更新日 2017年2月2日
特定の開発行為とは、次の1から2までのすべてに該当する開発行為をいいます。
- 1ヘクタール以上の一団の土地
- 次の1.から9.までのような行為
この場合は「北海道自然環境等保全条例」に基づき知事の許可が必要となることがあります。
- スキー場の建設
- キャンプ場の建設
- 乗馬場の建設
- 射撃場の建設
- アーチェリー場の建設
- 車両競争場の建設
- 1から6までに掲げる施設を2以上有する施設の建設
- 資材置場又は工場用地の造成
- 土石の採取
北海道のサイト
詳細お問い合わせ
詳細につきましては、「石狩振興局 保健環境部 環境生活課 地域環境係」にお問い合わせください。
- 住所:〒060-8558 札幌市中央区北3条西7丁目 道庁別館4階
- 電話:011-231-4111 内線 34-372
- FAX :011-232-1156
このページに関するお問い合わせ
市民環境部環境課
- 環境計画係:0123-24-0590(直通)
- 環境保全係:0123-24-0594(直通)
- 自然環境係:0123-24-0597(直通)
- カーボンニュートラル推進係:0123-24-0590(直通)