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トップページ > くらし・手続き > 生活・環境 > 自然 > 開発行為の事前協議


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開発行為の事前協議

ページ番号1004998  更新日 2016年6月14日

千歳市自然環境保全条例第18条の規定による事前協議及び同条例第19条の規定による事前環境調査について、次のとおり指導基準を定めています。
(「自然環境保全に関する指導基準」平成12年3月30日市長決裁)

事前協議について

事前協議の対象

計画内容について千歳市長と協議しなければならない事項

  1. 都市計画法第29条の規定により許可を受けなければならない開発行為
  2. 土地区画整理法第4条第1項又は第14条第1項の規定により許可を受けなければならない開発行為
  3. 北海道自然環境等保全条例第30第1項の規定により許可を受けなければならない特定の開発行為

事前協議の指導基準

  1. 樹木の伐採がある場合には、計画に支障がない範囲で現在の状態で保全できる余地があるかについて検討されていること。
  2. 計画の内容から現存の樹木を保全できない場合には、植栽等の方法により自然環境の保全及び地域の景観維持について検討されていること。
  3. 当該行為予定地内に水面(河川や湖沼等)がある場合には、その周辺の緑地も含めて保全するよう検討されていること。
  4. 当該行為予定地内に湿原がある場合には、湿原及びその水脈の保全について検討されていること。
  5. ほ乳類、鳥類、両生類及び爬虫類の繁殖(営巣)が確認された場合には、その保全措置について検討されていること。
  6. 自然環境の保全について、周辺住民等から要望や意見があった場合には、当該行為計画に大きな支障が生じない範囲でその計画内容について、変更が可能か検討されていること。

事前環境調査について

千歳市長との事前協議が必要な開発行為のうち、下のいずれかに該当し、保全すべき動植物及び自然環境要素がある場合には、開発行為の着手前にそれを対象とした調査を実施するとともにその保全に努めなければなりません。

事前環境調査の対象

  1. 1ヘクタール以上の一団の樹林地における土地の形質を変更する行為一団の樹林地:樹林による植被率が50パーセント以上で高さ10メートル以上の樹林がある土地
  2. 水面を埋め立てる行為(変更も含む。)
  3. 湿原を埋め立て、又は干拓する行為

提出書類

  • 事前協議書(第4号様式その1) (Word 15.0 KB)新しいウィンドウで開きます
  • 環境影響調査表(第2号様式) (Word 15.4 KB)新しいウィンドウで開きます
  • 自然環境保全計画書(第4号様式その2) (Word 14.0 KB)新しいウィンドウで開きます

このページに関するお問い合わせ

市民環境部環境課

  • 環境計画係:0123-24-0590(直通)
  • 環境保全係:0123-24-0594(直通)
  • 自然環境係:0123-24-0597(直通)
  • カーボンニュートラル推進係:0123-24-0590(直通)

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