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千歳市発注工事における社会保険等未加入対策について

社会保険等未加入建設業者との一次下請契約の禁止

千歳市における社会保険等未加入対策を推進するため、千歳市発注の建設工事においては、受注者と直接契約を締結する一次下請を社会保険等加入建設業者に限定し、社会保険等未加入建設業者との一次下請契約を禁止します

千歳市発注工事における社会保険等未加入対策について (PDF 449KB)

 

「社会保険未加入建設業者」とは

次に掲げる届出の義務を履行していない建設業者(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第3項に規定する建設業者)をいいます。(※当該届出の義務がない者を除く)

  1. 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出
  2. 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出
  3. 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出

一次下請が社会保険未加入建設業者であることが判明した場合

一次下請が社会保険等に適切に加入していないことが判明した場合、元請業者は早急に一次下請に社会保険等の加入を指導し、千歳市が文書で指定する期間内(原則1か月以内)に保険加入を確認できる書類を提出する必要があります。

なお、指定する期間内に提出がない場合、元請業者に対して「口頭注意、文書注意又は指名停止」と「工事施行成績の減点」を行います。

【保険加入確認書類(例)】
・健康保険又は厚生年金保険 領収証書、社会保険料納入証明(申請)書 など
・雇用保険 領収済通知書及び労働保険の概算・確定保険料申告書 など

 

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