建設業法の令和6年12月13日付一部改正に伴い、法第20条の2第2項の規定に基づき、建設工事受注予定者は、工期または請負代金の額に影響を及ぼす事象が発生するおそれがあると認める場合には、契約変更等の手続を円滑にするため、落札決定通知日から契約締結日までの間に様式1による通知書を契約担当課へ提出してください。
1.対象工事
すべての建設工事(随意契約を含む) ※令和7年度実施の工事から
2.通知を要する場合
建設業法施行規則第13条の14第2項で定める事象が発生するおそれがあると認められる場合(天災その他不可抗力により生じるもの)
(1)主要な資機材の供給の不足若しくは遅延又は資機材の価格の高騰
例:国際的な石炭価格上昇に伴うコンクリート価格の高騰
(2)特定の建設工事の種類における労務の供給の不足又は価格の高騰
例:〇〇地震の復旧工事の本格化による交通誘導員の不足
3.通知方法
落札決定通知日(随意契約の場合は見積結果通知日)から契約締結日までの間に、様式1による通知書に、当該事象の把握のために必要な情報を添えて、契約担当課へ提出してください。
契約書と同時の提出でも構いません。
様式1_工期又は請負代金の額に影響を及ぼす事象に関する情報の通知書
4.注意事項
・把握している範囲で当該事象発生のおそれが認められない場合は提出不要です。通知するか否かは受注予定者において判断してください。
・本通知の内容は状況把握のための参考情報として取り扱うものであり、通知書の提出により契約変更が約束されるものではありません。また、本通知の提出がない場合においても、工期等に影響を及ぼす事象が顕在化した際には、従前どおり契約約款等に基づき契約変更を協議することが可能です。