単品スライド条項の運用について
最近の特定の資材価格の高騰を踏まえ、千歳市建設工事請負契約約款第23条第5項(単品スライド条項)に基づく請負代金の見直しを円滑に行うことができるよう、本条項の取り扱いを定めたことからお知らせします。
運用の見直しについて(令和4年10月13日)
単品スライド条項の取り扱いについては、平成20年9月に定めた運用等により実施しておりましたが、最近の資材価格の急激な高騰等を踏まえ、内容の見直しを行い新たに運用基準を定めました。
見直しの概要
これまでの運用ルール
・工事材料の価格増加分は、受注者から提出された「実際の購入価格」と「購入した月の物価資料の単価」を比較し、安い方の単価を用いて請負代金額を変更
新たな運用ルール
・購入価格が適当と示す証明書類を提出することで、「実際の購入価格」が「購入した月の物価資料の単価」を上回っていても、「実際の購入価格」を変更後の単価として用いて請負代金額を変更することを可とする。
・鋼橋上部工工事特有の商慣行により、「実際の購入価格」を示せない場合は、購入時期を証明できれば「購入した月の物価資料の単価」を用いて請負代金額を変更することを可とする。
・対象となる「主要な工事材料」に「その他工事材料」を追加。
新たな運用については、下記を参照してください。
千歳市建設工事請負契約約款第23条第5項(単品スライド条項)の運用基準.pdf (PDF 154KB)
単品スライド提出書類様式集(様式1~7-1).xls (XLS 176KB)
単品スライドについて
千歳市建設工事請負契約約款第23条第5項に基づき、「特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、請負代金額が不適当となったとき」に請負代金額の変更を請求できる措置です。
対象となる「主要な工事材料」について
主要な工事材料は、「鋼材類」、「燃料油」のほか、工事の請負代金額に大きな影響を及ぼす工事材料とします。
対象品目ごとの変動額が請負代金額の1%を超える材料が対象となります。
なお、単品スライド条項の適用手続きについては、実際に購入した対象材料の価格(数量及び単価)、購入先、購入の時期等を証明する書類の提出が必要となります。
詳細は運用基準をご覧ください。