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トップページ > 市の情報 > よくある質問 > 税金 > 医療費控除の申告には明細書の作成が必須になります


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医療費控除の申告には明細書の作成が必須になります

ページ番号1003631  更新日 2022年1月5日

医療費控除の明細書の添付が必須になります

所得税確定申告や市道民税申告で医療費控除やセルフメディケーション税制による医療費控除の特例を受けられるかたは、「医療費控除の明細書」又は「セルフメディケーション税制の明細書」の作成が必須となります。
控除を受けられるかたは必ず明細書を作成し、申告書に添付してください。

  • ※市の申告会場では、医療費控除の明細書等の代行作成はできませんので、必ずご自宅で作成の上、申告会場へお越しください。未作成のかたは、受付することができません。
  • ※医療費控除とは、その年の1月1日から12月31日までの間に自己または自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費が一定の金額以上である場合に受けられる控除です。医療費控除の申告は、所得税や市道民税の税額を軽減するものであり、支払った医療費が還付されるものとは異なります。したがって、所得税や市道民税(所得割)が課税されていないかたは、医療費控除を申告する必要はありません。
  • ※領収書は提出する必要はなくなりましたが、税務署や市役所から記載内容の確認を求められる場合があるため、法定納期限から5年間保存する必要があります。
  • ※「医療費控除」と「セルフメディケーション税制による医療費控除の特例」は、どちらか1つを選択して適用することになります。
    医療費控除やセルフメディケーション税制については、国税庁:医療費を支払ったとき(医療費控除)のページでご確認いただくか、札幌南税務署(011-555-3900)へお問合せください。
  • ※医療費控除の対象となる医療費などについては、国税庁:医療費控除の対象となる医療費のページでご確認いただくか、札幌南税務署(011-555-3900)へお問合せください。

関連ページ

  • 国税庁:医療費を支払ったとき(医療費控除)(外部リンク)新しいウィンドウで開きます
  • 国税庁:医療費控除の対象となる医療費(外部リンク)新しいウィンドウで開きます

様式ダウンロード

  • 医療費控除の明細書 (PDF 200.8 KB)新しいウィンドウで開きます
  • 医療費控除の明細書 (Excel 1.0 MB)新しいウィンドウで開きます
  • セルフメディケーション税制の明細書 (PDF 537.6 KB)新しいウィンドウで開きます

医療費控除の明細書記載例

  • 【記載例】医療費控除の明細書 (PDF 20.2 KB)新しいウィンドウで開きます

医療費通知の活用

医療保険者から交付を受けた「医療費通知」の原本を明細書に添付した場合は、医療費の明細の記入を省略できます(セルフメディケーション税制を除く)。

「医療費通知」とは、国民健康保険・後期高齢者医療保険・各種健康保険組合等が発行する「医療費のお知らせ」等で、次の事項が記載されたものです。

  1. 被保険者などの氏名
  2. 療養を受けた年月
  3. 療養を受けた者
  4. 療養を受けた病院、診療所、薬局等の名称
  5. 被保険者などが支払った医療費の額
  6. 保険者などの名称

※詳しくは、ご加入の健康保険組合などにお問合せください。

このページに関するお問い合わせ

総務部税務課

  • 課税管理係:0123-24-0158(直通)
  • 市民税係:0123-24-0158(直通)
  • 土地係:0123-24-0162(直通)
  • 家屋係:0123-24-0168(直通)

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