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トップページ > 市の情報 > よくある質問 > 税金 > 法人市民税に関するQ&A


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法人市民税に関するQ&A

ページ番号1006319  更新日 2022年6月1日

どのようなものが法人市民税の納税義務者になりますか?

千歳市内に事務所・事業所を設けて事業を行なっている法人、人格のない社団や財団で収益事業を行い、法人とみなされるもので、次のように分類されます。

納税義務者分類表
納税義務者 納める税金
市内に事務所等を有する法人 (注記1) 均等割、法人税割
市内に寮等を有する法人で市内に事務所等を有しないもの (注記2) 均等割
市内に事務所、事業所又は寮等を有する公益法人等や法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるもの (注記3) 均等割 (ただし、収益事業を行う場合は、均等割、法人税割)
法人課税信託の引受けを行うことにより法人税を課される個人で市内に事務所等を有するもの (注記4) 法人税割

注記

  • (注記1) 事務所等には、店舗、工場などの事業所を含みます。
  • (注記2) 寮等とは、保養所や集会所、その他これに類するものをいいます。特定の従業員の居住のための施設になっているものや、業務上の宿泊施設のように事務所等に該当するようなものは寮等に含まれません。
  • (注記3) 公益法人は、地方税法第296条第1項第2号に該当しなければ、収益事業を行なっていない場合でも課税されます。法人税法上の収益事業を行なっていない特定非営利活動法人(NPO法人)等も、均等割の申告をしていただく必要があります(その場合、前年4月1日から3月31日の期間で決算をしていただき、その決算に基づき毎年4月30日までに申告等を行なっていただく必要があります)。
  • (注記4) 法人課税信託とは、法人税法により、信託段階において受託者を納税義務者として法人税が課税される信託をいいます。

法人市民税がかかる「事務所等」とはどのようなものですか?

法人市民税における事務所等に該当するには、(1)人的設備、(2)物的設備、(3)事業の継続性の3つの要件を備えている必要があります。
人的設備とは、事業に対して労務を提供することにより、事業活動に従事する自然人をいい、労務契約を結んでいる従業員のみでなく、法人の役員なども含まれます。人材派遣会社から派遣された者も、派遣先企業の指揮および監督に服する場合は、人的設備となります。
物的設備とは、事業を行うために必要な土地、建物、機械設備、事務設備などをいいます。一時的(3か月程度、建設工事の現場事務所の場合は6か月程度)に設置された現場事務所・仮小屋等は、継続性がないため事務所等には該当しません。
そこで事業が行われていれば、直接、収益や所得が発生していなくても事務所等に該当します。例えば、単に商品の引渡しなどをする場合でも、相当の人的物的設備を備えていれば事務所等に該当します。
なお、事務所等は、登記の有無にかかわらず、自己の所有に限らず、借り受けているものも含まれます。

会社の寮が千歳市内にあるのですが法人市民税はかかりますか?

千歳市内に寮等を有する法人で、事務所等を有しないものは、法人税割の納税義務はありませんが、均等割のみ課税されます。
「寮等」とは、寮、宿泊所、クラブ、保養所、集会所その他これらに類するもので、法人又は法人でない社団若しくは財団が、従業者の宿泊、慰安、娯楽などの便宜を図るために常時設けている施設をいいます。
独身寮、社員住宅等のように特定の従業員の居住のための施設等は含まれません。寮等は常時設けられていれば、人的設備を要しません。また、登記の有無にかかわらず、自己の所有に限らず、借り受けているものも含まれます。

地縁による団体に納税義務はありますか?

地縁による団体(地方自治法第260条の2第1項の規定により市の認可を受けた団体)は原則として法人税割及び均等割の両方が課税されますが、法人税割が生じない場合には申請書の提出により減免されます。

特定非営利活動法人(NPO法人)に法人市民税はかかりますか?

特定非営利活動法人(NPO法人)は法人市民税が非課税となる法人には該当しないため、原則、法人市民税の申告納付義務が生じます。
ただし、収益事業を行わない場合は、法人の事業年度に関わりなく、毎年4月に均等割申告書と、減免を希望する場合には、申告対象期間中に収益事業を行なっていないことを確認できる資料(活動(収支)計算書・事業報告書等)を添付のうえ、減免申請書を提出することにより、減免されます。
特定非営利活動法人(NPO法人)であっても、法人税法で定める収益事業を行う場合は、均等割と法人税割の申告納付義務が生じます。収益事業の定義は、法人税法で細かく定められていますので、その判断は管轄の税務署にご相談ください。

法人が新たに事務所等を開設したときの届出は、どのようにしたらよいですか?

法務局において設立の登記を行なった後、「法人設立設置届出書」を提出してください。
その際、法務局が発行する登記簿謄本(履歴事項全部証明書)の写しと定款等の写しを添付してください。
法人として事業活動を行う場合、赤字決算などでも法人市民税の均等割は課税されますので、決算後は忘れずに申告納付をお願いします。

新たに事務所等を開設したときの必要書類一覧表
設立・開設事由 法人設立設置届出書 登記簿謄本 (写し) 定款 (写し)
新たに本市に法人を設立 ◯必要 ◯必要 ◯必要
他の市町村から転入 ◯必要 ◯必要 ◯必要
新たに事業所等を開設 ◯必要 ◯必要 ◯必要
すでに本市に本店又は事業所等があり、新たに事業所等を開設 ◯必要 - 不要 - 不要

「法人設立設置届出書」は、次のリンク先からダウンロードいただけます。

  • 「(税務課) 申請書ダウンロード」

便利な電子申告をご利用ください!

1 法人設立ワンストップサービス

マイナポータルの法人設立ワンストップサービスを利用することにより、法人設立登記申請から登記後の諸手続きまでオンラインで書類作成及び提出が可能です。
法人市民税においては、「法人設立・設置届出」、「申告書の提出期限の延長の承認申請」及び「事業所等新設・廃止申告」を行うことができます。
法人設立ワンストップサービス及びマイナポータルの操作等の詳細については、次のリンク先又は各連絡先にお問合せ下さい。

  • デジタル庁の法人設立ワンストップサービスのトップページ(外部リンク)新しいウィンドウで開きます
  • 法人設立ワンストップサービスの操作(サービス制度・手続の内容を除く)に関する問合せ先(ヘルプデスク)電話番号 0120-95-0178
  • 法人設立ワンストップサービス利用のためのパソコン操作などに関する問合せは、法人設立ワンストップサービスのお問合せフォームから行うことができます。

2 eLTAX

eLTAXとは、地方税ポータルシステムの呼称で、地方税における各種手続が、インターネットを利用して電子的に行うことができるシステムです。
法人市民税においては、「法人設立・設置届出」、「異動届」のほか、「確定申告」など各種申告及び「電子申告に係る納付等」を行うことができます。
詳細については、eLTAXホームページでご確認ください。

  • eLTAX 地方税ポータルシステム(外部リンク)新しいウィンドウで開きます

法人の届出事項に変更があったときは、どのような届出が必要ですか?

千歳市にすでに届出を提出している法人が、その内容に変更があった場合は、次のとおり、「法人等の異動届」と異動事由に応じた必要書類を提出してください。

届出事項に変更があったときの必要書類一覧表
異動事由 法人等の異動届 登記簿謄本 (写し) 定款 (写し) その他の添付書類
本店の所在地変更 ◯必要 ◯必要 - 不要 なし
本市にある事業所等の所在地変更

◯必要

◯必要
支店登記がある場合のみ提出。
- 不要 なし
送付先の所在地変更 ◯必要 - 不要 - 不要 なし
法人名の変更 ◯必要 ◯必要 - 不要 なし
代表者の変更 ◯必要 ◯必要 - 不要 なし
資本金等の変更 ◯必要 ◯必要 - 不要 なし
解散 ◯必要 ◯必要 - 不要 なし
清算結了 ◯必要 ◯必要 - 不要 なし
合併(吸収合併・合併解散等) ◯必要 ◯必要 - 不要 合併契約書の写し
事業所等の廃止等 ◯必要 - 不要 - 不要 なし
事業年度の変更 ◯必要 - 不要 ◯必要 株主総会議事録又は変更後の定款
休業 ◯必要 - 不要 - 不要 なし
営業再開 ◯必要 - 不要 - 不要 なし
申告期限の延長 ◯必要 - 不要 - 不要 次のいずれかの書類
  • 税務署に提出した「申告期限の延長の特例の申請書」の写し
  • 都道府県に提出した「法人税に係る確定申告書又は連結確定申告書の提出期限の延長の処分等の届出書」の写し
連結法人の承認・取り消し ◯必要 - 不要 - 不要
  • (1)新たに連結納税を開始したとき
    • 「連結納税の承認の申請書」の写し
    • 出資関係図又はグループ組織図
  • (2)連結グループに後から加入したとき
    • 「完全支配関係を有することとなった旨を記載した書類」の写し
    • 出資関係図又はグループ組織図
  • (3)連結法人でなくなった場合
    • 「連結完全支配関係等を有しなくなった旨を記載した書類」の写し

※連結子法人の場合には、連結親法人から書類の写しの交付を受けて提出してください。

「法人等の異動届」は、次のページからダウンロードいただけます。

  • (税務課) 申請書ダウンロード

法人市民税の申告時期はいつですか?

申告の種類により、次のとおり申告及び納付を行う必要があります。

申告納付税額=法人税割額(A)+均等割額(B)

申告及び納付の種類一覧表
種類 申告・納付期限 法人税割額(A) 均等割額(B)
予定申告 (中間申告) 事業年度開始の日以後6か月を経過した日から2か月以内 前事業年度の確定法人税割額
×6(※)÷前事業年度の月数
(※経過措置により、令和元年10月1日以降に開始する最初の事業年度については3.7)
年税額×事業所所在月数÷12
仮決算による中間申告 事業年度開始の日以後6か月を経過した日から2か月以内 事業年度開始の日以後6か月の期間を1事業年度とみなして計算した法人税額をもとに計算した額 年税額×事業所所在月数÷12
確定申告 事業年度終了の日の翌日から2か月以内(原則) 確定法人税割額-中間申告納付額 年税額-中間申告納付額

申告書の提出期限が延長されるのはどのような場合ですか?

法人市民税では、法人税(国税)の提出期限を用いるため、法人税において確定申告書の延長の適用がある法人は、法人市民税でも延長されます。
延長が認められる具体的な事由は、次の3つです。

  1. 災害その他やむを得ない理由により決算が確定しないため、申告期限までに「確定申告書」を提出できないことについて、その法人からの申請(事業年度終了の日の翌日から45日以内)に基づき、税務署長が延長を認めた場合。
  2. 国税通則法の規定により、国税庁長官等が、災害その他やむを得ない理由により申告等の行為の期限を延長した場合。
  3. 会計監査人の監査やその他これに類する理由により決算が確定しないため、「確定申告書」を提出期限までに提出できない状況にあると認められる場合で、その法人の申請に基づき、税務署長が延長を認めたとき。

ただし、1及び3の場合は、申告書の提出期限が延長になっても納期限は延長されないため、延滞金の計算は法定納期限の翌日からはじまります。このため、申告書延長の特例適用を受ける法人は、確定税額と予想される額を見込納付していただくのが通例です。

中間申告と予定申告の違いを教えてください。また、どのような場合に申告が必要になるのですか?

中間申告とは、事業年度が6か月を超える法人が、事業年度開始の日以降6か月を経過した日から2か月以内にしなければならない申告です。その場合、前期の実績額を基礎とする計算方法と、仮決算による計算方法の2種類あり、前期の実績額を基礎とする計算によって申告するものを特に予定申告と呼んでいます。
予定申告は、法人税(国税)において前事業年度の確定法人税額に前事業年度の月数で除し6(※)を乗じて計算した金額が10万円以下の場合は、その年度の申告の必要はありません。
清算中の法人、会社更生手続開始後の株式会社の事業年度においても中間申告は不要です。
※税制改正の経過措置により、令和元年10月1日以降に開始する最初の事業年度については3.7

事業年度の途中で事務所等を開設又は廃止した場合は、どうなりますか?

事務所等の所在していた月数により、月割り計算で均等割がかかります。この場合の月数は暦にしたがって計算し、事務所等があった期間の1月未満の端数は切り捨てます。
ただし、全体の期間が1月未満の場合は1月となります。

月割の均等割額=均等割額(年額)×事務所等所在月数÷12

千歳市以外の市町村にも事務所等がある場合の申告はどのように行うのですか?

法人市民税は、事務所等の所在するすべての市町村に申告納付する必要があります。この場合の法人税割額は、法人税額を各市町村の従業者の人数で按分し、各市町村の法人税割の税率を乗じて計算します。

個人事業主ですが、事業を開始した際に届出は必要ですか?

千歳市内で事業を開始、休止、廃止又は変更された個人事業主のかたは、事業の開始等の事実があった日から1か月以内に札幌南税務署及び石狩振興局に対し届出を行う必要があります。
また、営業証明が必要な個人事業主のかたなどは、市にも届出を行なってください。
詳しい内容については、各機関にお問合せください。

  1. 「個人事業の開業・廃業等届出書」の提出・問合せ先
    札幌南税務署
    〒 062-0051 北海道札幌市豊平区月寒東1条5丁目3−4
    電話 011-555-3900
  2. 「個人事業税の事業開始等の届出書」の提出・問合せ先
    北海道石狩振興局 課税課事業税係

    〒060-8558 札幌市中央区北3条西7丁目道庁別館5階
    電話 011-281-7936

このページに関するお問い合わせ

総務部税務課

  • 課税管理係:0123-24-0158(直通)
  • 市民税係:0123-24-0158(直通)
  • 土地係:0123-24-0162(直通)
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