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トップページ > 市の情報 > よくある質問 > 税金 > 個人市民税に関するQ&A


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個人市民税に関するQ&A

ページ番号1005443  更新日 2022年6月30日

市民税の納税通知書の発送時期には、約5万人の納税義務者の方々に通知を行うため、市役所窓口及び対応電話回線は大変混雑します。
そこで、この時期にお問合せの多いご質問とそれについての一般的な回答を掲載しましたので、参考としてください。

確定申告・住民税申告について

私は、税務署で所得税がかからないため、申告の必要がありませんと言われました。この場合、住民税の申告は必要ありませんか。

市民税と所得税は計算方法が異なります。所得税がかからない場合でも、市民税は、すべての個人所得が課税の対象となりますので申告が必要になる場合があります。
また、住民税申告で控除の追加申告を行うことで、市民税が軽減される場合があります。

私はサラリーマンですが、昨年給与以外に、家賃として19万円の所得がありました。所得税の確定申告は必要ないといわれましたが、住民税の申告は必要でしょうか。

所得税については、給与所得以外に各種の所得金額(給与所得及び退職所得を除く。)の合計額が20万円以下であれば、確定申告は不要とされていますが、市民税については、すべての所得が課税の対象となりますので、給与所得以外の所得が20万円以下でも、住民税申告の義務が生じます。

私は、昨年中、収入がありませんでした。この場合、申告の必要はありませんか。

昨年中、無収入であった場合は、申告書の提出義務はありません。しかし、申告を行わないことで、児童手当や公営住宅などの各種申請に必要な各種税証明の交付を受けることができなくなるほか、国民健康保険に加入されているかたは、料金の軽減を受けることができないなど、各種サービス・手続きにおいて、支障が生じますので、これらの場合は申告が必要となります。

納税通知書送付後によくあるご質問

現在、千歳市に住んでいませんが、なぜ市民税の納税通知書が届いたのですか?

市民税は、1月1日にお住いの市町村で課税されます。1月2日以降に転出しても、千歳市にお支払いいただくことになります。

なぜ市民税の額が増えているのですか?

税額は市に提出された課税資料(給与支払報告書や確定申告書等)を基に計算されています。税額が増加した要因としては、前年に比べて、収入が増加したこと、又は所得控除額(扶養控除や医療費控除など)や税額控除額(住宅ローン控除や寄附金控除)が減少したことが考えられます。前年度の税額通知書、源泉徴収票又は確定申告書などとあわせてご確認ください。
なお、地方税法第35条、第314条の3等において、市道民税の税率は10%と定められていますので、千歳市だけ市民税が高い又は税率の変更により税額が増加したということはありません。

今年4月に初めて就職しました。毎月、給与から所得税が引かれていますが、市民税が引かれていません。なぜですか?

所得税は、毎月の給与等に応じて引かれ、その年の1月から12月までの合計額を年末に調整しますが、市民税は前年の給与等を基準として、次の年の6月に課税されるため、初めて就職した年は課税されません。

勤務先が変わったのですが、自宅に市民税の納税通知書が届きました。新しい勤務先で天引きされないのですか?

前の勤務先から、新しい勤務先で引き続き特別徴収(給与から天引きする方法)する報告を市に提出されていない場合は、市民税の徴収方法が普通徴収(個人で納付するかた)に切り替わるため、ご自宅に納税通知書が送付されます。
新しい勤務先で給与からの天引きを希望される場合は、新しい勤務先から市にご連絡をいただく必要がありますので、会社の給与担当のかたにご相談ください。

現在、無職で収入がありませんが、6月に納税通知書が届きました。なぜですか?

市民税は、前年の収入等を基準として、次の年の6月に課税されます。前年に課税基準以上の収入等があるかたは、現在、収入があるかどうか、扶養に入っているかどうかに関わらず、市民税が課税されることになります。

3月31日で退職しました。退職後の市民税はどうなりますか?

市民税の課税期間は、毎年、6月から翌年5月までとなっていますので、3月に退職されたかたは、4月、5月分を退職時の給与等から一括で天引きしていただくか、6月頃に送付する納税通知書でお支払いいただくことになります。
また、新年度の市民税についても6月に納税通知書が届くことになりますので、前年度の4月、5月分を納税通知書でお支払いされるかたは、同じ時期に2通の納税通知書が届くことになります。
なお、退職金にかかる市民税は、総支払金額、勤続年数により税額を計算し、所得税とともに退職金から天引きされることになります。

6月に納税通知書が複数届きましたが、なぜですか?

納税通知書が複数届く事由は、いくつか考えられますが、主に次のとおりとなっています。いずれも納税通知書に記載の税額をお支払いいただく必要があります。

  1. 昨年の公的年金以外に過年度分の公的年金の支給を遡って受けた場合
  2. 会社を退職したかたで、会社が退職後の月分から5月分までの税額(前年度分)を天引きできなかったため、普通徴収(納税通知書)によりお支払いいただく場合
  3. 過年度分の所得税の確定申告及び修正申告等を遡って行い、過年度分の税額が増額となった場合

死亡した配偶者の市民税は支払わなければなりませんか?

市民税は、1月1日を基準として課税されます。そのため、1月2日以降に配偶者が亡くなられた場合は、資産を相続したかたが「納税承継人」として納税の義務を負うことになります。ただし、限定承認をした場合は、相続によって得た財産を限度として、納税義務を負うことになります。また、相続の権利を放棄した場合は、納税義務は生じなくなります。

私の妻がパートタイムで働いていますが、税金はかかりますか。また、配偶者控除、配偶者特別控除はどうなりますか。

パート収入は、通常、「給与所得」の扱いになります。配偶者控除の対象となるパート収入は、年間103万円以下となっており、配偶者特別控除の対象となるパート収入は、年間103万円を超え201万6千円未満となっています。また、あなたの配偶者の税金については、年間のパート収入が、所得税であれば103万円以下、市民税であれば97万円以下の場合には課税されません。

配偶者の税金一覧表
妻のパート収入 夫の配偶者控除 夫の配偶者特別控除 妻自身の税金
(所得税)
妻自身の税金
(住民税)
97万円以下 ○あり ×なし ×なし ×なし
97万円を超え103万円以下 ○あり ×なし ×なし ○あり
103万円を超え201万6千円未満 ×なし ○あり ○あり ○あり
201万6千円以上 ×なし ×なし ○あり ○あり

注意)夫の合計所得金額が1,000万円超の場合は、配偶者控除及び配偶者特別控除の適用はありません。

不動産を売ったため所得税の確定申告をしましたが、市民税はどうなりますか。

その売却のあった翌年に、次のいずれかの方法により、お支払いいただくことになります。

  1. 自分で納付する方法
    • 6月中旬にお送りする納税通知書により年4回(6月、8月、10月、12月)に分けて、金融機関等でお支払いいただくことになります。
  2. 給料から差し引く方法
    • 6月から翌年5月までの12回に分けて、給料から差し引きます。

注意)1又は2のいずれにするかは、税務署へ提出する確定申告書2表の下段「住民税に関する事項」の「自分で納付」欄により選択することができます。
ただし、2の方法は給与所得者で、市民税を給料から天引きされているかたに限られます。

市民税は給与から天引きされていますが、なぜ、自宅に納税通知書が届いたのですか?

昨年、給与所得以外の所得(生命保険の満期等による一時所得、土地・建物・株式等の売却益による譲渡所得、株式の配当所得など)があった場合で、これらの所得が給与所得を超える金額であったなどのときは、これらの所得から計算された税額を給与天引きとは別に、納税通知書によりお支払いいただくことがあります。全額給与天引きにすることをご希望の場合は、お問合せください。

3月の確定申告で税金を納めたのですが、なぜ納税通知書が届くのですか?

確定申告の際にお支払いされた税金は、所得税(国税)です。今回の納税通知書は、市民税(地方税)です。所得に対して、これら2種類の税金が課税されます。

昨年、入院したため多額の医療費がかかりましたが、申告をするとお金が戻るのですか?

自分や家族の医療費を一定額以上支払った場合、確定申告等の医療費控除の申告により、所得から差し引くことができます。詳しくは国税庁のホームページをご覧ください。
なお、確定申告によって還付となるのは、確定申告の結果、精算された所得税の一部であり、かかった医療費がそのまま戻ってくるわけではありません。
また、市民税の所得割の課税対象になるかたが医療費控除を申告した場合、税額計算のときに控除され、翌年度の税額が軽減されますが、非課税のかたや均等割のみ課税されているかたについては、医療費控除を申告しても市民税の額に変更はありません。

  • 国税庁のホームページ(外部リンク)新しいウィンドウで開きます

ふるさと納税ワンストップ特例の申請を行いましたが、納税通知書の控除に記載がありません。なぜですか?

ふるさと納税ワンストップ特例申請は、寄附先の自治体に特例申請を行うことにより、確定申告等を行わなくても市民税の寄附金税額控除を受けることができる制度です。
ただし、この特例制度は、次の場合に適用対象外となります。

  1. 確定申告又は住民税申告を行なった場合
    • ※確定申告及び住民税申告を行う場合は、ふるさと納税分を寄附金控除として申告記載する必要があります。また、確定申告を行う場合は、あわせて確定申告書2表の下段「住民税に関する事項」の「都道府県、市町村への寄附(特例控除対象)」欄にふるさと納税額を記載する必要があります。
  2. 5団体を超える地方団体にワンストップ特例申請を行なった場合
  3. 賦課期日(1月1日)の住所が、ワンストップ特例申請書に記載した住所と異なる場合

ワンストップ特例申請の適用対象外となったかたは、ご自身で税務署に確定申告又は確定申告の更正の請求(修正手続き)の手続きを行い、ふるさと納税分を寄附金控除として申告していただくことで、市民税の控除を受けることができます。

このページに関するお問い合わせ

総務部税務課

  • 課税管理係:0123-24-0158(直通)
  • 市民税係:0123-24-0158(直通)
  • 土地係:0123-24-0162(直通)
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