家屋を取り壊した際はご連絡ください
ページ番号1004393 更新日 2022年12月1日
家屋の固定資産税は、毎年1月1日現在に所有されている方に課税されます。
12月31日までに住宅、店舗、事務所、物置、車庫などの建物を取り壊した際には、翌年度の家屋に係る固定資産税が課税されなくなりますので、税務課家屋係までご連絡ください。
連絡がない場合、固定資産税が課税されることがあります。
また、登記がされている建物を取り壊した場合は、法務局で建物滅失登記の申請を行ってください。
お問い合わせ先はページ末尾をご参照ください。
このページに関するお問い合わせ
総務部税務課
- 課税管理係:0123-24-0158(直通)
- 市民税係:0123-24-0158(直通)
- 土地係:0123-24-0162(直通)
- 家屋係:0123-24-0168(直通)