高病原性鳥インフルエンザ発生に伴う野鳥監視について
ページ番号1006568 更新日 2026年3月26日
高病原性鳥インフルエンザ発生に伴う野鳥監視について
令和8年3月24日(火)に市内養鶏場において高病原性鳥インフルエンザウイルスの疑似患畜が確認されました。
これに伴い、次のとおり野鳥の監視を強化しておりますのでお知らせします。
(国と北海道の対応)
(1)北海道では、発生した養鶏場周辺で、車両の制限や洗浄の対応を行います。また、防疫措置の進捗等を公表しています。
※関係車両により周辺地域では交通量が増加します。
(2)環境省では、北海道の防疫措置完了後、発生地点から半径10キロメートルの区域内について野鳥監視重点区域の指定を行うこととしています。
(3)北海道石狩振興局では、野鳥監視重点区域において、野鳥の大量死等の有無についての監視を強化しています。
なお、現時点で野鳥の大量死等の異状を認める報告はありません。
(千歳市の対応)
(1)市では、感染拡大の防止と、市民への不安解消のため、衰弱や死亡している野鳥の監視や回収のためのパトロールを実施します。
実施期間:令和8年3月25日(水)から環境省が指定する野鳥監視重点区域の解除日まで
(2)市内で衰弱や死亡している野鳥を見つけた場合は、保護、回収を行いますので市役所までご連絡ください。
〈留意事項〉
鳥インフルエンザウイルスは、感染した鳥との濃密な接触等があった場合を除いて、人には感染しないと考えられています。日常生活においては、鳥の排泄物等に触れた後でも、手洗いとうがいをしていただければ過度に心配する必要はありません。