公共基準点について
ページ番号1004861 更新日 2016年12月5日
公共基準点の保全
国土交通省では「都市再生街区基本調査」の一環として、千歳市の人口集中地区内の道路などに、測量の基準となる街区基準点を設置しました。
今後、幅広く一般の測量等に活用していただくために、街区基準点の成果は、平成19年10月1日から千歳市に移管されました。
街区基準点は、土地の測量を行う際の基礎となる重要なものですので、これまでの公共基準点と合わせて管理保全するため、千歳市公共基準点の保全に関する要綱を定めました。
街区基準点(測量標識)の種類
街区基準点は、公共事業だけでなく、土地の分筆などにも役立つ測量標識です。この測量標識は、永久標識として「街区三角点」「街区多角点」と仮標識としての「節点」が設置されています。
測量で基準点を使用したい場合
測量法第44条の規定により、千歳市長の使用承認が必要となりますので、次の書類を提出してください。
- (使用前)1号様式「公共基準点使用承認申請書」
- (使用を完了したとき)3号様式「公共基準点使用報告書」
- (公共基準点に異常をみつけたとき)4号様式「基準点異常報告書」
工事の施工区域内に公共基準点がある場合
公共基準点付近で工事を行う場合は、次の届け出が必要です。
詳細は、公共基準点にかかる手続きフロー図をご覧いただき、不明点は事業庶務課用地庶務係にお問い合わせ下さい。
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公共基準点に係る手続きフロー図 (PDF 84.5 KB)
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5号様式「公共基準点付近における工事施工届出書」 (Word 22.5 KB)
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6号様式「公共基準点復旧承認申請書」 (Word 21.0 KB)
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8号様式「公共基準点付近における工事完了報告書」 (Word 21.5 KB)
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9号様式「公共基準点(一時撤去・移転)承認申請書」 (Word 22.5 KB)
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12号様式「公共基準点設置工事完了報告書」 (Word 19.5 KB)