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トップページ > くらし・手続き > 生活・環境 > 道路・河川 > 道路上に張り出している樹木等の管理について


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道路上に張り出している樹木等の管理について

ページ番号1004449  更新日 2020年10月7日

沿道樹木が適正に管理されていないと、道路や歩道に張り出した枝が通行の支障になるだけではなく事故の原因となることがあります。

私有地に生えている樹木の張り出し等が原因で事故が発生した場合、樹木は土地所有者の管理物であるため土地所有者に責任が問われる場合があります。

次のような状況が見られる土地の所有者のかたは剪定・伐採等をお願いいたします。

  • 道路、歩道へ樹木が張り出している。
  • 枯れ木、折れ枝等による通行への支障がある(又はそのおそれがある)。
  • 草木等の繁茂による通行への支障がある(又はそのおそれがある)。

車両や歩行者の安全と事故防止のため、自己所有地をご確認の上、所有者の責任において適切な管理をしていただけますようお願いいたします。

作業時の注意事項

  • 電線や電話線がある箇所については、危険が伴う場合がありますので、北海道電力またはNTTに連絡してください。
  • 作業にあたっては、通行する車両、自転車及び歩行者の安全確保と、樹木からの転落防止等に十分ご配慮ください。

建築限界とは

道路には、車両や歩行者の交通の安全を確保するため、「建築限界」が定められています。

建築限界とは、一定の幅・高さの範囲に障害となるような物を置いてはいけない規定であり、車道の上空4.5メートル、歩道の上空2.5メートルの範囲内に障害となるものを置いてはならないとしています。

建築限界のイラスト

参考(関係法令)

民法233条(竹木の枝の切除及び根の切取り)

  1. 隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。
  2. 隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。

民法717条(土地の工作物等の占有者及び所有者の責任)

  1. 土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。
  2. 前項の規定は、竹木の栽植又は支持に瑕疵がある場合について準用する。
  3. 第二項の場合において、損害の原因について他にその責任を負う物があるときは、占有者又は所有者は、その者に対して求償権を行使することができる。

道路法43条(道路に関する禁止行為)

何人も道路に関し、左に掲げる行為をしてはならない。

  1. みだりに道路を損傷し、又は汚損すること。
  2. みだりに道路に土石、竹木等の物件をたい積し、その他道路の構造又は交通に支障を及ぼす虞のある行為をすること。

このページに掲載されている情報の担当部署・お問い合わせ先

  • 担当部署:建設部道路管理課管理係
  • 電話番号:0123-24-0394(直通)
  • FAX番号:0123-22-8853

お問い合わせは、電話、FAXまたは建設部道路管理課のお問い合わせフォームからお願いします。

このページに関するお問い合わせ

建設部道路管理課

  • 管理係:0123-24-0394(直通)
  • 占用係:0123-24-0016(直通)
  • 維持係:0123-24-0406(直通)

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