車を乗り入れるための段差解消ブロック等撤去のお願い
ページ番号1003465 更新日 2020年10月7日
道路上に段差解消のブロック等を設置しないでください。
自宅や駐車場出入り口前の道路上に、道路との段差を解消するために乗り入れブロック等を設置することは、道路法に違反するため禁止されています。
道路上に設置したブロック等が、歩行者、自転車、バイクの転倒などの事故の原因となることがあります。設置したブロック等が原因で事故が発生した場合、設置者に責任が問われる場合があります。
また、道路上に設置したブロック等は雨水排水の流れを阻害することにもなるため、冠水の原因にも繋がります。
道路上にブロック等を設置しているかたは、速やかに撤去してください。
段差を解消するために、乗り入れブロックを道路上に置くのは危険です。
関係法令
道路法第43条(抜粋)
何人も道路に関し、左に掲げる行為をしてはならない。
2. みだりに道路に土石、竹木等の物件をたい積し、その他道路の構造又は交通に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。
段差を解消したい場合は、縁石切り下げ工事を行なってください。
自宅や駐車場出入り口前の段差を解消したい場合は、道路法第24条に基づく手続きにより、道路の歩道部分や縁石等の切り下げ工事を自己負担で行なっていただくことになります。
なお、切り下げできる縁石の延長には制限がありますので、以下の基準をご参照ください。
基準の記載内容に関することや、縁石切り下げ工事について確認事項がございましたら、建設部道路管理課占用係までご連絡ください。
※縁石切り下げ工事の施工業者の紹介は行なっておりませんのでご注意ください。