医療費のお知らせについて
市では、国民健康保険に加入されているかたの医療費をお知らせするとともに、健康に対する意識を深めていただくことを目的に「医療費のお知らせ(医療費通知)」を年6回送付しています。
| 診療月 | 医療費通知発送月 |
|---|---|
| 1月、2月 | 5月 |
| 3月、4月 | 7月 |
| 5月、6月 | 9月 |
| 7月、8月 | 11月 |
| 9月、10月 | 1月 |
| 11月、12月 | 3月 |
掲載内容
- 診療年月
- 診療等を受けたかた
- 医療機関等の名称
- 入外区分(入院、外来、歯科、調剤、訪問、柔鍼の区分)
- 日数
- 医療費等の総額
- 支払った医療費の額
- 自己負担相当額が記載されています。実際にご自身が医療機関の窓口で負担された額と異なる場合(公費負担医療や市が実施する医療費助成、療養費、出産育児一時金、高額療養費がある場合など)があり、実際に支払った額を証明するものではありません。
所得税の確定申告(医療費控除)について
「医療費のお知らせ」は確定申告書に添付する医療費の明細書としてお使いいただけますが、下記の点に注意してください。
- 公費負担医療や高額療養費の払い戻し等を受けている場合、実際に支払った額と異なる場合があります。
- 医療機関の窓口で支払の場合、10円未満の金額につき端数処理(四捨五入)が行われていますが、医療費通知には、医療費総額に自己負担割合を乗じた金額が計上されますので、領収書の金額と医療費通知の支払った医療費の額で差異が生じます。
- (注記1) 申告の際はどちらの金額で申告をされても差し支えありません。
- 特定の診療科を有する医療機関等で受診した場合、医療費通知に記載されないことがあります。対象期間中の全ての受診について記載されているものではありません。
- 医療機関から送られてくる医療費データは通常2か月以上かかります。そのため、11月、12月診療分の医療費通知は3月発送となります。
- (注記2)特定の診療科を有する医療機関等で受診した場合には、医療機関からの領収書に基づき明細書を作成していだくこととなります。
医療費控除に関することは、税務署に直接おたずねください。