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トップページ > くらし・手続き > 保険・年金 > 国民健康保険 > 【保険料】非自発的失業をされたかたに対する国民健康保険料の軽減制度について


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【保険料】非自発的失業をされたかたに対する国民健康保険料の軽減制度について

ページ番号1004983  更新日 2014年7月16日

国が行う国民健康保険制度の改正により、離職により国民健康保険に加入されるかたで、一定の条件を満たすかたは、前年の給与所得を100分の30として国民健康保険料を計算する制度があります。

制度の概要

本制度は、離職により国民健康保険に加入するかたで、

  • 「倒産・解雇などにより離職したかた」=特定受給資格者
  • 「雇い止めなどにより離職したかた」=特定理由離職者

であることが「雇用保険受給資格者証」の離職理由コード番号(11,12,21,22,23,31,32,33,34)で確認できた場合は、前年の給与所得を100分の30として国民健康保険料を計算する制度です。

また、高額療養費、高額介護合算療養費、限度額認定証等の所得区分判定においても該当者の給与所得を100分の30として計算します。
※国民健康保険料は前年所得を元に計算します。

  • 雇用保険受給資格者証のサンプルと離職理由コード番号の記載箇所 (PDF 105.8 KB)新しいウィンドウで開きます

軽減期間について

軽減期間は、「離職日の翌日の属する月から、その月の属する年度の翌年度末まで」の期間です。
例えば、令和6年5月12日に離職して国民健康保険に加入した場合、保険料が軽減となる対象期間は「令和6年5月分から令和7年度末分まで」となります。

  • ※雇用保険の失業給付を受ける期間とは異なります。
  • ※軽減は、社会保険等の他保険に加入した場合やご家族の社会保険等の扶養に入った場合などにより国民健康保険を脱退すると終了しますが、この軽減対象期間内に国民健康保険に再加入した場合は、この軽減対象期間が終了するまで引き続き軽減を受けることができます。
    ただし、再加入の際に雇用保険受給資格者証を持ち、離職者が「特定受給資格者」や「特定理由離職者」であることが雇用保険受給資格者証で確認(上記離職理由コード番号参照)できれば、新たな軽減がスタートします。
保険料の年度別軽減年度一覧
保険料の年度 離職時期 軽減年度
令和6年度 令和6年3月31日から令和7年3月30日 令和6年及び令和7年度
令和7年度 令和7年3月31日から令和8年3月30日 令和7年及び令和8年度
令和8年度 令和8年3月31日から令和9年3月30日 令和8年及び令和9年度
令和9年度 令和9年3月31日から令和10年3月30日 令和9年及び令和10年度
令和10年度 令和10年3月31日から令和11年3月30日 令和10年及び令和11年度

高額療養費の所得区分の判定とその適用期間について

非自発的失業による保険料軽減の申請をされた場合、高額療養費等についても、前年の給与所得を100分の30とみなして所得判定を行い、新たに判定した区分を適用します。
区分の適用は、離職日の翌日において所得判定を行い、その翌月診療分(離職日の翌日が1日の場合は、離職した月の診療分)から適用します。また、被用者保険等の脱退で新たに国民健康保険(国保)世帯が形成された場合は、国保加入月から適用します。適用期間は、離職日の翌日の属する月(離職日の翌日が1日の場合は、離職した月)の翌月から、離職日の翌日の属する月(離職日の翌日が1日の場合は、離職した月)の翌月の属する年度(※)の翌々年度の7月末までになります。

※この場合の年度とは、8月から翌年7月末までのことです。
高額な医療費の支払いがあるかたや、すでに限度額適用認定証等をお持ちのかたは、区分変更により差額等が生じることがありますので、該当すると思われるかたは、国保医療課の窓口等でお問い合わせください。

軽減方法と軽減額について

軽減方法は、国民健康保険料を計算する元となる前年中の所得のうち、給与所得のみを100分の30として計算します。
軽減額については、ご本人や世帯員の前年の所得状況や世帯内の国保加入者の数などを元に計算しますので、後に送付します納付通知書でご確認願います。

  • ※軽減前の総所得金額がすでに43万円以下の場合など、軽減前の所得状況によっては軽減とならない場合があります。
  • ※軽減するのは該当者本人の保険料分のみです。

千歳市から転出する場合について

千歳市から転出する場合は、転出の届出を行い、国民健康保険証を国保医療課に返還願います。
また、転出先で国民健康保険に加入する際で、軽減期間(離職日の翌日から翌年度末まで)が残っている場合は、転出先の市区町村にて国民健康保険料が軽減されることになります。
このときの手続きとして「雇用保険受給資格者証」が再度必要となりますので、転出先の市区町村で国民健康保険の加入手続きの際に、改めて受給資格者証を提示してください。

軽減を受ける際の手続きについて

雇用保険受給資格者証を持ち、かつ離職理由コード番号が上記の番号である場合、市役所の国保医療課の窓口で申請をすることで軽減を受けることができます。
申請を受ける場合は、離職した勤め先からもらう「社会保険等の資格喪失証明書」のほか、

  • 雇用保険受給資格者証

を持参願います。
雇用保険受給資格者証の記載内容を確認させていただき、「届出書」に必要事項を記入いただきます。

  • 特例対象被保険者等に関する届出書 (PDF 5.6 KB)新しいウィンドウで開きます

このページに関するお問い合わせ

市民環境部国保医療課

  • 国保給付係:0123-24-0274(直通)
  • 国保料係:0123-24-0279(直通)
  • 医療助成係:0123-24-0289(直通)
  • 収納係:0123-24-0287(直通)

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