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トップページ > くらし・手続き > 保険・年金 > 国民健康保険 > 【資格】国民健康保険の加入・脱退


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【資格】国民健康保険の加入・脱退

ページ番号1006323  更新日 2015年6月8日

国民健康保険の加入

国民健康保険の加入は、前の健康保険の資格を喪失してから14日以内に、国保医療課国保料係(市役所第二庁舎1階2番窓口)または支所にてお手続きください。
悪質な届け出遅延の場合、届け出いただいた前日までにかかった病院の医療費は、原則として全額自己負担となりますのでご注意ください。
保険料は、千歳市で国民健康保険の資格が適用されたとき(勤務先の健康保険の資格を喪失した日など)までさかのぼって支払わなければなりません(最長2年間)。

手続きについて

加入手続きに必要なもの
退職したとき 職場の健康保険の資格取得喪失証明書
※お勤めされていた会社等で押印、証明されたもの
転入したとき 転出証明書
※転入の届出をした後、国保窓口にお越しください。
職場の健康保険の扶養でなくなったとき 職場の健康保険の資格取得喪失証明書
※扶養者がお勤めされている会社等で押印、証明されたもの
出産したとき 母子健康手帳、親の資格確認書及び資格情報のお知らせ(以下、資格確認書等)
※出生の届出をした後、国保窓口にお越しください。
生活保護をうけなくなったとき 保護廃止決定通知
共通 マイナンバー確認書類(マイナンバーカード、もしくは通知カード)

注意事項

  • 窓口で各種の確認や説明が必要なため、郵送による手続きはお受けしておりません。
  • 社会保険等の資格がある間は手続きができませんので、社会保険等の資格喪失日以降にお手続きください。
  • 別世帯のかたが代理で手続きする場合は、委任状と代理人の本人確認書類が必要です。
  • 口座振替で国民健康保険料の納入をご希望の場合は、口座番号のわかるもの及び届出印(キャッシュカードでも可)を合わせてご持参ください。

書類のダウンロード

  • 健康保険の資格取得喪失証明書 (PDF 21.2 KB)新しいウィンドウで開きます
  • 委任状(異動届用・証明書申請用) (PDF 25.0 KB)新しいウィンドウで開きます

加入後の流れ

  • 加入手続きが終了しましたら、当日資格確認書等を窓口交付いたします。
  • 翌月中旬に、当該年度納付通知書を発送いたします。
  • 翌年度6月中旬に、新年度納付通知書を発送いたします。
  • 同年7月下旬に、更新の資格確認書等を発送いたします。

市外の学校に修学されるとき

千歳市の国民健康保険に加入している人が、大学などへの進学のために千歳市から転出するときには、千歳市から学生用の国民健康保険資格確認書(マル学資格確認書)及び資格情報のお知らせを交付します。
国保は通常、住民票の登録がある市区町村で加入するものですが、マル学資格確認書及び資格情報のお知らせの交付申請をすることで、転出しても引き続き千歳市の国保に加入することができます。
ただし、学校の種類、その他の条件により、千歳市の国保に加入できない場合もありますので、担当係へお問い合わせください。
なお、仕送りを受けずに経済的に自立して通学される場合は、転出先の市町村で単独で国保に加入してください。
マル学資格確認書及び資格情報のお知らせを交付されたかたの国保料は、これまでどおり、転出前に所属していた世帯の世帯主に対して賦課されます。

マル学資格確認書及び資格情報のお知らせの手続きに必要なもの

  • 現在お持ちの国民健康保険資格確認書等
  • 在学証明書(学校から取り寄せたもの)
    • ※在学証明書を確認でき次第、新たな資格確認書等を窓口交付及び千歳市の世帯主様宛に送付します。
    • ※卒業するまでの間は、毎年千歳市の国保医療課へ在学証明書を提出し、更新の手続きをする必要があります。

外国人のかたの国保加入について

平成24年7月9日の法律改正により、外国人のかたに対する国民健康保険の加入要件が変わり、次の要件を満たす場合は国民健康保険に加入しなければならなくなりました。

  • 住民基本台帳法の適用を受ける外国人のかた
  • 3ヶ月以下の在留期間であるため住民基本台帳法の適用を受けないかたのうち、客観的な資料等により3ヶ月を超えて在留すると認められるかた

新たに国民健康保険に加入しなければならない外国人のかたについては別途手続きが必要となりますので、国保医療課の窓口で加入手続きを行なってください。
ただし、他の健康保険に加入している場合は国民健康保険への加入手続きは必要ありません。

外国人のかたの手続きに必要なもの

  • 在留カード(外国人登録証)やパスポートなど、日本での在留期間がわかるもの

資格確認書等

新たに加入されたかたへ、原則窓口交付します(郵送の場合、資格確認書は簡易書留で、資格情報のお知らせは普通郵便で郵送します)。

更新

資格確認書の有効期限は、原則として7月末日となっています。毎年7月下旬までに新しい資格確認書を、簡易書留で郵送します(マイナ保険証のかたには、資格情報のお知らせを郵送します)。
更新の手続きは必要ありません。
なお、一部、市役所窓口で更新していただく場合がありますが、対象のかたへはご案内のハガキを送付します。

紛失・破損したとき

資格確認書等を再交付しますので、顔写真のついた身分証明書をお持ちになり、市役所2番窓口へお越しください(身分確認をできない場合は、手続き後郵送します)。
紛失されたときは、警察への紛失届もあわせてお願いします。

なお、郵送により再交付手続きを行うこともできます。

  1. 提出書類 資格確認書等再交付申請書
  2. 提出書類の郵送先(お問合せ先)
    〒066-8686
    千歳市東雲町2丁目34番地
    千歳市役所 国保医療課 国保料係
    直通電話 0123-24-0279
    ※ 個人情報保護と郵便事故防止のため、簡易書留郵便等のご利用をお勧めします。
  3. 注意事項
    • 再交付の資格確認書等は住所登録地へ簡易書留等により発送となります。また、保険料の滞納がある場合には、市役所窓口での手続きとなる場合があります。

書類のダウンロード

  • 資格確認書等再交付申請書 (RTF 111.8 KB)新しいウィンドウで開きます

住所・氏名・世帯主が変わったとき

まず、市民課市民係で変更の届け出を行なってください。その際資格確認書等をお持ちください。新しい資格確認書等を窓口交付します。

国民健康保険の脱退

国民健康保険に加入しているかたが、新たに会社等の健康保険に加入した場合や千歳市から転出する場合は、国民健康保険を脱退する手続きが必要です。
必ず、国民健康保険の資格がなくなった日(勤務先等の健康保険の加入日)から14日以内に必要なものを持参のうえ、市役所または支所へ届出をしてください。

手続きについて

脱退手続きに必要なもの
勤め先の健康保険に加入したとき 国民健康保険資格確認書等、職場の健保の資格確認書等または健康保険の資格取得喪失証明書
千歳市から転出するとき

国民健康保険資格確認書等

※転出の届出をした後、国保窓口にお越しください。

国保加入者が死亡したとき

国民健康保険資格確認書等・死亡証明書(診断書)

※死亡の届出をした後、国保窓口にお越しください。

生活保護を受けるとき 国民健康保険資格確認書等・保護開始決定通知

書類のダウンロード

  • 健康保険の資格取得喪失証明書 (PDF 21.2 KB)新しいウィンドウで開きます

ご注意ください!!

お勤め先の健康保険に加入した場合、国民健康保険の資格喪失日は、新しい資格確認書等の発行日ではなく資格取得日になります。
新しい資格確認書等が届くまで日数がかかりそうな場合は、職場が発行する健康保険の資格取得喪失証明書を持参してください。
国民健康保険の資格はその日に遡って喪失となりますので、新しい資格確認書等の資格取得日からは国保の資格確認書等は使用しないでください。
万一、新しい資格確認書等の資格取得日以降に国保の資格確認書等を使用して病院にかかられた場合は、その月末までにかかられた病院へ新しい資格確認書等を提示してください(遅れた場合、後日保険給付分の金額をご本人様に請求する場合もありますのでご注意ください)。

書類のダウンロード

  • 健康保険の資格取得喪失証明書 (PDF 21.2 KB)新しいウィンドウで開きます

郵送による国民健康保険の脱退手続き

仕事の都合などで市役所と支所の開庁時間内にご来所できない事情がある場合は、次の要領で郵送による国保の脱退手続きを行うことも可能です。

郵送による国保脱退の手続き要領

  1. 提出書類
    • (1)国保異動届
      記入例をご参照のうえ、必要事項をご記入願います。
      「国保異動届」を印刷できない場合は、任意の用紙に「会社の保険に加入したため、国民健康保険を脱退します」等の脱退理由を必ず明記してご用意ください。
    • (2)国保を脱退されるかた全員の国民健康保険資格確認書等(原本)
    • (3)新たに加入された資格確認書等のコピー(国保を脱退されるかた全員分) 余白に平日の日中に連絡可能な電話番号を必ず明記してください。
  2. 提出書類の郵送先(お問合せ先)
    〒066-8686
    千歳市東雲町2丁目34番地
    千歳市役所 国保医療課 国保料係
    直通電話 0123-24-0279
    ※ 個人情報保護と郵便事故防止のため、簡易書留郵便等のご利用をお勧めします。
  3. その他
    • (1)提出書類に不備がありますと、国保の脱退手続きができない場合や時間を要する場合があります。
    • (2)国保の脱退手続き終了後の翌月中旬に、保険料の精算により、納め過ぎの場合は保険料更正通知書と還付通知書を、不足の場合は保険料更正通知書と精算後の納付書をお送りします。
    • (3)郵送料及びコピー料などについては申込者負担となります。また、お送りいただいた書類は、原則、返却いたしませんので、ご注意ください。

書類のダウンロード

  • 国保異動届_郵送用 (PDF 11.6 KB)新しいウィンドウで開きます
  • 国保異動届_郵送用_記入例 (PDF 16.7 KB)新しいウィンドウで開きます

国民健康保険の適用除外

国民健康保険は必ず、住民登録をしている市区町村で加入しなければなりません。
ただし他の保険(社会保険など)の資格を持っている場合、および生活保護を受けている場合はその受給期間中は国民健康保険に加入する必要はありません。

注意

生活保護:生活困窮者が、生活保護法の規定に基づき公的に保護を受けること。
相談窓口 保健福祉部福祉課保護係(市役所8番窓口)

このページに関するお問い合わせ

市民環境部国保医療課

  • 国保給付係:0123-24-0274(直通)
  • 国保料係:0123-24-0279(直通)
  • 医療助成係:0123-24-0289(直通)
  • 収納係:0123-24-0287(直通)

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  • 電話番号:0123-24-3131(代表)
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