公示送達について(税務課)
ページ番号1006599 更新日 2026年6月12日
公示送達について
- 公示送達とは、市役所の掲示場に一定期間公示することで書類の送達がされたものとみなされる制度です。(地方税法第20条)
- 市から納税通知書が発送されていても、何らかの理由※で返戻があった場合は、調査を行い、送付先が確認できない場合は、公示送達の手続きを行います。
- 公示送達により市役所の掲示場及びこちらのページに掲示された告示書は、掲示から7日を経過した日に送達されたものとみなされます。
※市が把握していないお引越しや郵送事故等による郵便の不達を含みます。
令和8年度告示
注意事項
このページは公示送達を、インターネットを通じて実施する手段として所定の事項を示しているものであり、
- 公示(送達)事項を公示送達情報の確認以外の目的で利用する行為
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このページに関するお問い合わせ
総務部税務課
- 課税管理係:0123-24-0158(直通)
- 市民税係:0123-24-0158(直通)
- 土地係:0123-24-0162(直通)
- 家屋係:0123-24-0168(直通)