行政書士法の改正に伴う軽自動車税申請書の取扱いについて
ページ番号1006567 更新日 2026年4月1日
行政書士法の改正について
令和8年1月1日から施行された行政書士法の改正により、行政書士の資格を持たない方が報酬を得て官公署に提出する書類を作成することは、行政書士法違反となります。
行政書士法違反防止のため、受付可能な軽自動車税に関する申請書を下記のとおりといたします。
受付可能な申請書
- ご本人または同居のご親族が窓口にて記入した申請書
- ご本人が記入し、販売業者等の代理の方が持参した申請書
- 行政書士の資格を持つ方が作成した申請書
代理の方が窓口に来られる際は、個人の方、販売業者の方に関わらず、委任状が必須となります。必要事項を記載したうえで、各種申請に必要な書類と一緒にご持参ください。申請に必要な書類については、市税のしくみ(軽自動車税)をご確認ください。
代理でご申請される方は、運転免許証やマイナンバーカード等のご本人確認ができるもの(従業員の方が来られる際は、社員証等の所属がわかる身分証)をご持参ください。また、行政書士の資格を持つ方が窓口にて申請書の記入を行う場合は、行政書士証票をご持参し、ご提示ください。
なお、本人または同居の親族以外の方が代理での申請を行う際に、不足内容を補記することも行政書士法違反となるため、記載漏れがある申請書は受付できません。記載内容にご不明点等がある場合は、下記問い合わせ先までご確認ください。