特定の開発行為とは、次の1から2までのすべてに該当する開発行為をいいます。
1.1ヘクタール以上の一団の土地
2.次の(1)から(9)までのような行為
この場合は「北海道自然環境等保全条例」に基づき知事の許可が必要となることがあります。
1.スキー場の建設
2.キャンプ場の建設
3.乗馬場の建設
4.射撃場の建設
5.アーチェリー場の建設
6.車両競争場の建設
7.1から6までに掲げる施設を2以上有する施設の建設
8.資材置場又は工場用地の造成
9.土石の採取
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北海道の特定の開発行為許可制度について(外部サイトへ移動します)
※ 詳細につきましては、石狩振興局 保健環境部 環境生活課 地域環境係
にお問い合わせください。
〒060-8558 札幌市中央区北3条西7丁目 道庁別館4階
電話 011-231-4111 内線 34-372 FAX 011-232-1156
このページに掲載されている情報の担当部署・お問い合わせ先
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