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トップ市民向け生活・環境自然自然特定の開発行為とは?

特定の開発行為とは?

特定の開発行為とは、次の1から2までのすべてに該当する開発行為をいいます。

  1. 1ヘクタール以上の一団の土地
  2. 次の1.から9.までのような行為

この場合は「北海道自然環境等保全条例」に基づき知事の許可が必要となることがあります。

  1. スキー場の建設
  2. キャンプ場の建設
  3. 乗馬場の建設
  4. 射撃場の建設
  5. アーチェリー場の建設
  6. 車両競争場の建設
  7. 1から6までに掲げる施設を2以上有する施設の建設
  8. 資材置場又は工場用地の造成
  9. 土石の採取

北海道のサイト

北海道の特定の開発行為許可制度について(北海道のサイトへ移動します)

詳細お問い合わせ

詳細につきましては、「石狩振興局 保健環境部 環境生活課 地域環境係」にお問い合わせください。

  • 住所:〒060-8558  札幌市中央区北3条西7丁目  道庁別館4階
  • 電話:011-231-4111  内線  34-372
  • FAX: 011-232-1156

このページに掲載されている情報の担当部署・お問い合わせ先

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