近年、市街地において世代交代による土地の売買や建物の建て替え、郊外における宅地開発の拡大などにより生活環境が大きく変化している中、中高層建築物以外の共同住宅等において、土地の狭隘化等による駐車施設不足の建築計画が散見され、路上駐車などの問題が懸念されております。
このことから千歳市では、共同住宅等に係る、駐車施設の設置や道路交通障害などに関わるトラブルの防止と居住環境の保全を目的に平成30年1月4日から「千歳市共同住宅等における駐車施設の設置に関する指導要綱」を定め、建築計画の事前周知等について指導を行います。
つきましては、共同住宅等の計画に際して、ぜひ「千歳市共同住宅等における駐車施設の設置に関する指導要綱」の制定趣旨をご理解していただき、住みよい街づくりを推進するために、周辺住民に対する事前の周知と環境対策等に努められるようお願いいたします。
千歳市共同住宅等における駐車施設の設置に関する指導要綱の主な内容
- 戸数分の駐車施設を確保すること
- 確認申請書を提出しようとする日の7日前までに、建築予定地の見やすい場所に標識を設置し、周辺住民への事前周知を行うこと
- 確認申請書の提出前に、市に届出を行うこと
対象区域
- 市街化区域及び旭ヶ丘地区
対象建築物
- 平成30年1月4日以降に建築確認申請を行うもので、住戸数が8戸以上の共同住宅および長屋
(既存の共同住宅等であって、増改築により住戸数が8戸以上になるものを含みます)
届出開始日
- 平成30年1月4日
千歳市共同住宅等における駐車施設の設置に関する指導要綱
第1号様式 標識
第2号様式 届出書
第3号様式 建築計画書
第4号様式 報告書
第5号様式 建築計画中止報告書
参考様式 管理体制に関する計画書
※この要綱は、平成30年1月4日以降に確認申請の提出を行う共同住宅等に適用されます。
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