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トップページ > くらし・手続き > 交通・公園・建築 > 建築物・建築確認 > 建築物省エネ法の手続について


ここから本文です。

建築物省エネ法の手続について

ページ番号1005216  更新日 2025年2月28日

建築物省エネ法に基づく適合性判定・届出について

改正建築物省エネ法が令和7年4月1日から施行され、適合義務対象の床面積が300平方メートル以上から全ての建築物に引き下げられました。

建築物省エネ法における現行制度の解説図
改正後の建築物省エネ法の解説図

登録省エネ判定機関への委任について

建築物省エネ法第14条第1項の規定により、千歳市は全ての物件の「建築物エネルギー消費性能適合性判定」を登録建築物エネルギー消費性能判定機関に行わせます。

全ての物件の「建築物エネルギー消費性能適合性判定」は国土交通大臣の登録を受けた「登録建築省エネルギー消費性能判定機関」へ提出してください。

  • 千歳市告示第48号 (PDF 15.2 KB)新しいウィンドウで開きます

※建築物省エネ法の改正に伴い、上記告示文中、条項を次のとおり読み替えます。

  • 旧:建築物の省エネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第53号)第15条第1項
    • 新:建築物の省エネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成27年法律第53号)第14条第1項
  • 旧:建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則(平成28年国土交通省令第5号)第8条
    • 新:建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則(平成28年国土交通省令第5号)第10条

エネルギー消費性能向上計画の認定について

エネルギー消費性能向上計画の認定とは、建築物省エネ法第30条に基づく認定のことで、建築物エネルギー消費性能基準を超え、省令で定める基準に適合するなど認定基準に適合した建築物の新築等を行う場合、所管行政庁へ認定申請することで、認定されることをいいます。認定されると、容積率の特例を受けることができます。

所管行政庁とは

建築基準法に定める特定行政庁(北海道知事)と限定特定行政庁(千歳市長)となります。

(建築基準法に基づく建築確認申請を行う行政庁と同じです。)

認定の申請あて先及び申請場所について

申請あて先

  1. 木造で地階を除く階数が2階以下、延床面積300平方メートル以下かつ高さ16メートル以下の建築物、木造以外で平屋かつ延床面積200平方メートル以下の建築物(建築基準法第6条第1項第1号に該当する建築物を除く)は、「千歳市長」となります。
  2. 1以外の建築物は、「北海道知事」となります。

申請場所

申請場所は、千歳市建設部建築政策課建築指導係の窓口(平日の8時45分から17時15分まで)となります。

認定基準について

千歳市長が認定する計画に関する認定基準・認定手続きは、次の要綱をご覧ください。

  • 千歳市建築物エネルギー消費性能の向上等に関する法律に係る建築物の措置等に関する要綱 (PDF 11.7 KB)新しいウィンドウで開きます
  • 様式ダウンロード (Word 170.5 KB)新しいウィンドウで開きます

北海道知事が認定する建築物の認定基準・認定手続きは、「北海道のホームページ」をご覧下さい。

注意

認定申請にあたっては、事前に登録住宅性能評価機関又は登録建築物エネルギー消費性能判定機関(以下、「各登録機関」という。)が行う技術的審査を受けていただき、認定申請書に各登録機関が発行する適合証を添付していただくこととなりますので、技術的審査に関する手続きについて、各登録機関へもお問い合わせください。各登録機関の情報は、一般社団法人 住宅性能評価・表示協会のホームページからご確認いただけます。

  • 一般社団法人 住宅性能評価・表示協会のホームページ(外部リンク)新しいウィンドウで開きます

申請手続きの流れ

1.申請あて先が千歳市長の場合

申請者は、各登録機関が交付した適合証を添付し、千歳市に認定申請書を提出します。

千歳市が申請内容を審査し、認定書を交付します。

申請あて先が千歳市長の場合のフロー図

2.申請あて先が北海道知事の場合

申請者は、各登録機関が交付した適合証を添付し、千歳市に認定申請書を提出します。

千歳市は北海道へ認定申請書を送付し、北海道が申請内容を審査します。

その後、北海道が認定書を交付します。(認定書の受取りは千歳市となります。)

申請あて先が北海道知事の場合のフロー図

注意

エネルギー消費性能向上計画の認定を受けようとする建築物は、認定申請書を提出する前に工事着工することはできません。

(認定申請書提出後の着工となります。)

認定申請手数料について

【千歳市】建築物エネルギー消費性能向上計画関係認定手数料

認定申請手数料 : 一戸建ての住宅 (200平方メートル未満)
区分 認定申請 変更認定申請
標準計算法 40,000円(10,000円) 25,000円(10,000円)
仕様基準 23,000円(10,000円) 17,000円(10,000円)
標準計算法・仕様基準 併用 31,000円(10,000円) 21,000円(10,000円)
認定申請手数料 : 一戸建ての住宅 (200平方メートル以上)
区分 認定申請 変更認定申請
標準計算法 45,000円(10,000円) 27,000円(10,000円)
仕様基準 24,000円(10,000円) 17,000円(10,000円)
標準計算法・仕様基準 併用 34,000円(10,000円) 22,000円(10,000円)
認定申請手数料 : 共同住宅
区分 認定申請 変更認定申請
標準計算法 76,000円(15,000円) 46,000円(15,000円)
仕様基準 39,000円(15,000円) 27,000円(15,000円)
標準計算法・仕様基準 併用 58,000円(15,000円) 36,000円(15,000円)
認定申請手数料 : 共用部
区分 認定申請 変更認定申請
標準計算法 95,000円(15,000円) 55,000円(15,000円)
仕様基準 95,000円(15,000円) 55,000円(15,000円)
標準計算法・仕様基準 併用 95,000円(15,000円) 55,000円(15,000円)
認定申請手数料 : 非住宅
区分 認定申請 変更認定申請
標準入力法 240,000円(15,000円) 127,000円(15,000円)
モデル建物法 95,000円(15,000円) 55,000円(15,000円)

変更認定申請

  • 工事着手予定時期・完了予定時期の変更…1,000円

補足

※カッコ内の金額は「登録住宅性能評価機関」又は「登録建築物エネルギー消費性能判定機関」による事前審査を受けた場合の金額を示す。

  • 標準計算法:省令第10条第1項第2号イ(1)及びロ(1)
  • 仕様基準:省令第10条第1項第2号イ(2)及びロ(2)
  • 標準計算法・仕様基準併用:省令第10条第1項第2号イ(1)及びロ(2)又はイ(2)及びロ(1)
  • 標準入力法:省令第10条第1項第1号イ(1)及びロ(1)
  • モデル建物法:省令第10条第1項第1号イ(2)及びロ(2)

(省令:令和7年4月1日施行の「建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令」をいう。)

申請あて先が北海道知事の場合の手数料については、「北海道のホームページ」でご確認ください。

お問い合わせ先

申請あて先が「千歳市長」の場合

千歳市建設部建築政策課建築指導係

電話:0123-24-0751(直通)

申請あて先が「北海道知事」の場合

北海道石狩振興局産業振興部建設指導課建築住宅係

電話 011-204-5833(直通)

札幌市中央区北3条西7丁目 道庁別館6階

詳細な情報は、国土交通省のホームページ等でご確認ください。

  • (参考)国土交通省 建築物省エネ法のページ(外部リンク)新しいウィンドウで開きます

このページに関するお問い合わせ

建設部建築政策課

  • 建築政策係:0123-24-0430(直通)
  • 建築指導係:0123-24-0751(直通)

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