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トップページ > くらし・手続き > 交通・公園・建築 > 建築物・建築確認 > 長期優良住宅コーナー


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長期優良住宅コーナー

ページ番号1004918  更新日 2022年10月1日

長期優良住宅とは

  長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号)に規定する、長期にわたり良好な状態で使用するための措置がその構造及び設備について講じられた優良な住宅のことをいいます。長期優良住宅の建築・維持保全をしようとするかたは、当該住宅の長期優良住宅建築等計画又は長期優良住宅維持保全計画を作成し、所管行政庁の認定を申請することができます。

参考

  • 国土交通省  長期優良住宅の普及の促進に関する法律関連情報(外部リンク)新しいウィンドウで開きます

所管行政庁とは

建築基準法に定める特定行政庁(北海道知事)と限定特定行政庁(千歳市長)となります。(建築基準法に基づく建築確認申請を行う行政庁と同じです。)

千歳市内の住宅に係る認定の申請あて先及び申請場所

申請あて先

  • 木造で地階を除く階数が2階以下、延床面積300平方メートル以下かつ高さ16メートル以下の住宅、木造以外で平屋かつ延床面積200平方メートル以下の住宅は、「千歳市長」となります。
  • 上記以外の住宅は、「北海道知事」となります。

申請場所

 すべての申請書の受付は、千歳市建設部建築政策課建築指導係の窓口(平日の8時45分から17時15分)となります。

  認定基準・認定手続き

  1. 千歳市長が認定する計画に関する認定基準・認定手続きは、下記要綱をご覧下さい。 千歳市長期優良住宅建築等計画等の認定等に関する要綱千歳市長期優良住宅建築等計画等の認定等に関する要綱(様式一覧)
  2. 北海道知事が認定する計画に関する認定基準・認定手続きは、「北海道長期優良住宅コーナー」をご覧下さい。
  • 千歳市長期優良住宅建築等計画等の認定等に関する要綱 (PDF 15.8 KB)新しいウィンドウで開きます
  • 千歳市長期優良住宅建築等計画等の認定等に関する要綱(様式一覧) (PDF 21.1 KB)新しいウィンドウで開きます
  • 北海道長期優良住宅コーナー(外部リンク)新しいウィンドウで開きます

   (注意)1.2共に認定申請にあたっては、事前に登録住宅性能評価機関が行う住宅の構造及び設備が長期使用構造等であるかどうかの確認又は住宅性能評価を受けていただき、認定申請書に登録住宅性能評価機関が発行する確認書又は評価書を添付していただくこととなります。

 確認書又は評価書に関する手続きについては、各登録住宅性能評価機関へお問い合わせください。

 各登録住宅性能評価機関の情報は一般社団法人住宅性能評価・表示協会のホームページからご確認願います。

  • 一般社団法人住宅性能評価・表示協会のホームページ(外部リンク)新しいウィンドウで開きます

申請手続きの流れ

申請あて先が千歳市長の場合

申請者は、登録住宅性能評価機関が交付した確認書又は評価書を添付し、千歳市へ認定申請書を提出します。千歳市が申請内容を審査し、認定書を交付します。

工事完了後について

  • 工事完了時の必要書類 1部
    • 工事完了報告書(千歳市長期優良住宅建築等計画等の認定等に関する要綱に基づく様式)(※必要であれば控えをお持ちください。)
    • 工事管理報告書(写し)
    • 完了検査申請書第4面(写し)
  • 譲受人の決定時の必要書類 正副2部
    • 変更認定申請書(譲受人の決定(第5号様式))
    • 維持保全計画書
    • 委任状
    • 譲受人の決定した日が申請前3か月以内であることを確認できる書類(売買契約書(写し)等)
  • 地位の承継時の必要書類 正副2部
    • 承認申請書(地位の承継(第7号様式))
    • 維持保全計画書
    • 委任状
    • 地位の承継の事実を証する書類(売買契約書(写し)、登記事項証明書(写し)等)

申請あて先が北海道知事の場合

申請者は、登録住宅性能評価機関が交付した確認書又は評価書を添付し、千歳市へ認定申請書を提出します。千歳市は北海道へ認定申請書を送付し、北海道が申請内容を審査します。その後、北海道が認定書を交付します。(認定書の受取りは千歳市となります。)  

(注意)認定を受けようとする住宅は、認定申請を行う前に工事着工することは できません。 (認定申請後の着工となります。)

認定申請手数料

申請あて先が千歳市長の場合の手数料

戸建て住宅・共同住宅等

戸数が1戸のもの

新築認定申請(法第5条第1項から第5項)

15,000円

増改築認定申請(法第5条第1項から第5項)

22,000円

既存認定申請(法第5条第6項・第7項)

22,000円

新築変更認定申請(法第8条第1項)

11,000円

増改築変更認定申請(法第8条第1項)

17,000円

既存変更認定申請(法第8条第1項)

17,000円

工事着手・工事完了予定時期の変更に関する変更
(法第8条第1項)

800円(新築・増改築)

譲受人・管理者等決定予定時期の変更に関する変更
(法第9条第1項・第3項)

1,600円(新築・増改築)

地位の承継に関する承認申請(法第10条)

1,600円(新築・増改築・既存)

詳細は、次のファイルをご覧ください。

  • 長期優良住宅建築等計画の認定申請等手数料 (PDF 4.0 KB)新しいウィンドウで開きます
    (申請あて先が北海道知事の場合の手数料については、「北海道長期優良住宅コーナー」でご確認ください。)
  • 北海道長期優良住宅コーナー(外部リンク)新しいウィンドウで開きます

様式ダウンロードについて

長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則に基づく様式

  • 認定申請書(第5条第1・2・3項に基づく申請) (Word 25.6 KB)新しいウィンドウで開きます
  • 認定申請書(第5条第4・5項に基づく申請) (Word 34.8 KB)新しいウィンドウで開きます
  • 認定申請書(第5条第6・7項に基づく申請) (Word 30.5 KB)新しいウィンドウで開きます
  • 変更認定申請書 (Word 17.7 KB)新しいウィンドウで開きます
  • 変更認定申請書(譲受人の決定) (Word 18.0 KB)新しいウィンドウで開きます
  • 承認申請書(地位の承継) (Word 17.1 KB)新しいウィンドウで開きます

千歳市長期優良住宅建築等計画等の認定等に関する要綱に基づく様式

  • 取下げ届 (Word 13.5 KB)新しいウィンドウで開きます
  • 取りやめ届 (Word 13.7 KB)新しいウィンドウで開きます
  • 工事完了報告書 (Word 13.8 KB)新しいウィンドウで開きます
  • 認定長期優良住宅状況報告書 (Word 13.8 KB)新しいウィンドウで開きます

お問い合わせ先

申請あて先が「千歳市長」の場合

  • 千歳市建設部建築政策課建築指導係
  • 電話  0123-24-0751(直通)

申請あて先が「北海道知事」の場合

  • 北海道石狩振興局産業振興部建設指導課建築住宅係
  • 電話 011-204-5833(直通)
  • 札幌市中央区北3条西7丁目 道庁別館6階

このページに関するお問い合わせ

建設部建築政策課

  • 建築政策係:0123-24-0430(直通)
  • 建築指導係:0123-24-0751(直通)

お問い合わせフォーム


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  • 電話番号:0123-24-3131(代表)
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  • 法人番号:2000020012246

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