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トップページ > くらし・手続き > 交通・公園・建築 > 建築物・建築確認 > 建築物の外壁や屋外看板等は安全ですか?建築物の点検を!


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建築物の外壁や屋外看板等は安全ですか?建築物の点検を!

ページ番号1005024  更新日 2024年8月28日

近年、建築物において外壁タイルや建築物の付属看板などが落下する事故が発生しています。

建築物の外壁や看板などは経年劣化により破損し落下する恐れがあり、外壁のタイルやモルタル、スチール枠の窓ガラス、看板などは特に注意が必要です。

建築物の所有者、管理者、占有者は、建築物を良好な状態に保持し、公衆に危害を及ぼさないよう務める責務があります。

外壁のタイルやモルタルに浮き、ひび割れなどがないか、看板に破損、腐食などがないか、特に人通りの多い道路に面する部分について落下の恐れがないかを確認し、外壁の剥離や看板の落下の恐れがあるものについては、速やかに改修・除却などの必要な措置を講じるようお願いします。 

危険な兆候

外壁の場合

  • ひび割れや部分的なはがれがないか。
  • 膨らんでいたり、浮いている部分がないか。
  • 外壁をたたいた時に、ほかの部分と比べて違う音がしないか。

看板(独立型広告塔を含む)などの場合

  • サビや劣化などにより破損していないか。
  • サビ汁などで汚れていないか。
  • 看板面のズレや取付金具の欠落がないか。

日ごろから注意点検を

上記にあてはまるものがありましたら、専門家に調査してもらうなどしてください。

事故を未然に防ぐため、点検や維持管理の徹底をお願いします。

建築基準法第8条(維持保全)

第8条1項

建築物の所有者、管理者又は占有者は、その建築物の敷地、構造及び建築設備を常時適法な状態に維持するように努めなければならない。

北海道屋外広告物条例第12条(管理及び除却の義務)

第12条

行為者等は、広告物又は掲出物件に関し、補修その他必要な管理を行い、良好な状態に保持しなければならない。

  • 北海道屋外広告物条例について - 北海道のホームページ(外部リンク)新しいウィンドウで開きます

点検方法の詳細

点検方法の詳細は屋外広告物管理指針を参考にしてください。

  • 屋外広告物管理指針 - 北海道のホームページ(外部リンク)新しいウィンドウで開きます

また、事業主や看板オーナーの皆様におかれましては、屋外広告物を安全に管理するために点検の重要性についてとりまとめたガイドブックも参考にしてください。

  • オーナーさんのための看板の安全管理ガイドブック (PDF 1.2 MB)新しいウィンドウで開きます

このページに関するお問い合わせ

建設部建築政策課

  • 建築政策係:0123-24-0430(直通)
  • 建築指導係:0123-24-0751(直通)

お問い合わせフォーム


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