【制度概要】
特定随意契約とは、地方自治法施行令第167条の2第1項第3号に定める障害者就労施設等の特定の団体等を契約の相手方として、物品又は役務の調達を行う手続です。なお、特定随意契約による場合、契約手続に関する透明性確保の観点から、発注の見通し及び契約締結状況について公表することとなっています。
○千歳市における特定随意契約の手続に関する要綱
○地方自治法施行令(抜粋)
【登録受付】
特定随意契約に関して受注を希望される場合、事前に市の登録を受ける必要があります。また、登録は随時受け付けていますので、次の関係書類を総務部契約管財課へ提出してください。なお、申請資格は、地方自治法施行令第167条の2第1項第3号に定める団体等に限定されますので、御注意ください。
1 登録届出に必要な書類
(1) 特定随意契約登録届出書(第1号様式)
(2) 物品・役務届出書(第2号様式)
(3) 預金口座振込申出書(千歳市会計規則第27号様式)
(4) 使用印鑑届
(5) 委任状(団体等の代表者が、契約権限を施設長等に委任する場合)
(6) 特定随意契約の対象団体等であることを証明する書類(認定証等の写し)
(7) 許可又は登録等が必要な事業を行っている場合は、許可証等の写し
※その他市が必要と認める書類の提出を求める場合があります。
2 その他関係様式
(1) 特定随意契約変更届出書
(2) 特定随意契約廃止等届出書
【発注の見通し及び契約締結状況】
令和6年度の特定随意契約に関する発注の見通し及び契約締結状況について公表します。
令和6年度特定随意契約公表書(R6.11.25) (PDF 187KB)
このページに掲載されている情報の担当部署・お問い合わせ先
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