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市税のしくみ(入湯税)

入湯税
課税主体 鉱泉浴場所在の市町村
課税客体 鉱泉浴場における入湯行為
納税義務者 鉱泉浴場における入湯客
税率
  • 【宿泊】1人1日150円(1泊2日は1日とします)
  • 【日帰り】1人50円
使途 環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設、消防施設その他消防活動に必要な施設の整備に要する費用、観光の振興(観光施設の整備を含む。)に要する費用に充てる

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