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市税のしくみ(法人市民税)

ページ番号1005075  更新日 2016年11月25日

法人市民税は、原則として市内に事務所又は事業所、寮などを有する法人に対して課税されるもので、「均等割」と「法人税割」からなっています。

法人市民税一覧表
納税義務者 納めるべき税額
均等割
納めるべき税額
法人税割
市内に事務所又は事業所を有する法人 ◯
あり
◯
あり
市内に事務所又は事業所は有しないが、寮等を有する法人 ◯
あり
-
なし
法人課税信託の引受けを行うことにより法人税を課される個人で市内に事務所又は事業所を有するもの -
なし
◯
あり
  • 均等割:法人の資本金等の額及び従業者数に応じて定められます。
  • 法人税割:連結申告法人以外の法人の市民税の法人税割の課税標準は、法人税額です。

税額

均等割の税率一覧表
号 資本等の金額・従業員者数 税率(年額)
1 2号から9号以外の法人 60,000円
2 資本等の金額が1千万円以下で従業員者数が50人を超える 144,000円
3 資本等の金額が1千万円を超える1億円以下で従業員者数が50人以下 156,000円
4 資本等の金額が1千万円を超える1億円以下で従業員者数が50人を超える 180,000円
5 資本等の金額が1億円を超える10億円以下で従業員者数が50人以下 192,000円
6 資本等の金額が1億円を超える10億円以下で従業員者数が50人を超える 480,000円
7 資本等の金額が10億円を超え従業員者数が50人以下 492,000円
8 資本等の金額が10億円を超える50億円以下で従業員者数が50人を超える 2,100,000円
9 資本等の金額が50億円を超え従業員者数が50人を超える 3,600,000円

法人税割の税率

年度別税率一覧表
平成26年9月30日までに開始した事業年度 14.7パーセント
平成26年10月1日から令和元年9月30日に開始した事業年度 12.1パーセント
令和元年10月1日以降に開始した事業年度 8.4パーセント

※令和元年10月1日以降に開始した事業年度の、最初の予定申告のみ、経過措置として以下の計算となります。

【計算式】前事業年度の法人税割額 × 3.7 ÷ 前事業年度の月数

申告と納税

  • 中間申告…事業年度開始の日以後、6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内です。
  • 確定申告…事業年度終了の日の翌日から2ヶ月以内です。

このページに関するお問い合わせ

総務部税務課

  • 課税管理係:0123-24-0158(直通)
  • 市民税係:0123-24-0158(直通)
  • 土地係:0123-24-0162(直通)
  • 家屋係:0123-24-0168(直通)

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  • 電話番号:0123-24-3131(代表)
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  • 法人番号:2000020012246

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