市たばこ税は、国産たばこの製造者、特定販売業者(輸入業者)及び卸売販売業者が、市内の小売販売業者に売り渡したたばこに対してかかる税です。通常、購入したたばこには、この「市たばこ税」のほかに、国税の「たばこ税」及び「たばこ特別税」道税の「道たばこ税」が含まれています。
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納税義務者
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国産たばこの製造者
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特定販売業者(輸入業者)
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卸売販売業者
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納税
上記納税義務者が、小売販売業者に売り渡したたばこに対して課税され、毎月の売渡し分を翌月末日までに申告して納税します。 -
市たばこ税の税率
製造たばこ(旧3級品を除く)の税率
期間 税率(1,000本あたり) 平成30年9月30日まで 5,262円 平成30年10月1日から令和2年9月30日まで 5,692円 令和2年10月1日から令和3年9月30日まで 6,122円 令和3年10月1日から 6,552円 旧3級品製造たばこの税率 期間 税率(1,000本あたり) 平成30年4月1日から令和元年9月30日まで 4,000円 令和元年10月1日から令和2年9月30日まで 5,692円 令和2年10月1日から令和3年9月30日まで 6,122円 令和3年10月1日から 6,552円 ※旧3級品とは、わかば、エコー、しんせい、ゴールデンバット、ウルマ、バイオレットの6銘柄の紙巻きたばこをいいます。