成年後見制度の相談
千歳市成年後見支援センターでは、成年後見制度に関する様々なご相談を受け付けます。
認知症、知的・精神障がいなどにより、判断能力が十分でなくなっても、住み慣れた地域で安心して暮らし続けられるよう、成年後見制度や日常生活自立支援事業の活用についてお手伝いいたします。
お気軽にご相談ください。
千歳市成年後見支援センター(社会福祉法人千歳市社会福祉協議会内)
- 千歳市東雲町1丁目11
- 電話:(0123)27-2527
- FAX:(0123)27-2528
市民後見人について
市民後見人とは、弁護士や司法書士などの資格をもたない、親族以外の一般の市民による成年後見人等をいいます。地域の身近な立場で、利用者に寄り添い、支援を行います。
市民後見人になるには
千歳市成年後見支援センターで実施している市民後見人養成講座を受講し、必要な知識や技術、姿勢などを習得していただく必要があります。
受講後に、千歳市社会福祉協議会が受任している法人後見の業務を後見支援員として活動していただき、一定期間の経験を積んだのちに、家庭裁判所から選任を受け、市民後見人となります。
市民後見人の活動内容
本人の意思、心身の状態や生活状況に配慮しながら、本人の金銭管理や生活・医療・福祉サービス等に関する契約・諸手続きを行います。
活動例
- 生活費や預貯金の管理等、金融機関での手続き
- 必要な福祉サービス等の利用契約、入院手続き
- 福祉サービスに関する事業者との調整
- 本人との定期的な面談、生活状況の把握
- 裁判所に報告するため、財産目録や収支状況報告書を作成
市民後見人養成講座
千歳市成年後見支援センターでは市民後見人養成講座の開催、市民後見人のサポートを行っています。
市民後見人養成講座は年1回程度行っています。
詳しくは千歳市成年後見支援センターまで
電話:0123-27-2527
千歳市成年後見支援センターホームページ
申立費用助成
成年後見制度の利用開始の審判請求(申立)をされたかたで、一定の要件に該当する場合に、費用を助成します。
1 助成対象となるかた
- (1)市内に居住し、住民票が千歳市にあること。
- (2)生活保護を受給しているかたまたは生活保護法第6条第2項に規定する要保護者に該当するかた
※申立人が対象者本人の場合は、(1)(2)に該当していること。
※申立人が親族の場合は、対象者本人が(1)(2)に該当し、親族も(2)に該当していることが必要です。
2 助成対象費用
- 申立手数料(印紙代)
- 登記手数料(印紙代)
- 郵便切手代(返還分は除く)
- 診断書料
- 鑑定料(返還分は除く)
3 申請期限
審判があった日の翌日から起算して90日以内
4 申請手続
下記申請書及び必要書類を添付の上、ご提出ください。(郵送可)
添付書類
- (1)審判書謄本の写し(審判確定日の翌日から起算して90日以内のもの)
- (2)各費用の領収書(返還があった場合は、その通知書の写し)
- (3)生活保護受給者証
- (4)要保護者に該当する場合
- 裁判所に提出した財産目録及び預金通帳等の写し
- 裁判所に提出した収支状況報告書の写し
- 世帯員全員の1年間の収入がわかる書類(源泉徴収票、年金振込通知書、確定申告書、預金通帳等の写し)
- 世帯全員の預貯金額及び直近1年間の出入金が確認できるもの(預金通帳の写し)
- 世帯全員の市民税非課税証明書又は所得証明書(18歳未満を除く)
※上記の他、個別の状況によって、判断に必要な書類の追加提出を求める場合があります。
5 提出先
〒066-8686 千歳市東雲町2丁目34番地
千歳市役所保健福祉部福祉課総務係
後見人等報酬助成
成年後見人、保佐人、補助人に対する報酬について、一定の要件に該当する場合に、費用を助成します。
1 助成対象となるかた
- (1)市内に居住し、住民票が千歳市にあること。
- (2)次のいずれかに該当するかた
- 生活保護を受給しているかた
- 生活保護法第6条第2項に規定する要保護者
- 報酬を負担することにより要保護者となるかた
※親族後見人等及び後見監督人は対象外です。
2 申請期限
審判があった日の翌日から起算して90日以内
3 助成の範囲について
裁判所が決定した報酬額のうち、本人が負担できない額で、下記の範囲が対象です。
(1)上限額
- 施設等入所者月額12,000円
- 居宅者月額20,000円
- 後見人等が市民後見人養成講座修了者の場合は月額10,000円
※後見人等が複数いる場合は、上記上限額を案分して助成しますので、申請は同時にご提出ください。
※本人が死亡している場合は、遺留資産で不足する額に限って助成します。
(2)対象期間
申請書提出日から遡って2年前までの分のうち、1年分
本人が千歳市に住民票を有している期間
(3)申請回数
1年度一回限り
本人が死亡した場合は2回限り
4 申請手続
下記申請書及び必要書類を添付の上、ご提出ください。(郵送可)
添付書類
- (1)審判書謄本の写し(審判確定日の翌日から起算して90日以内のもの)
- (2)生活保護受給証明書
- (3)要保護者に該当する場合
- 裁判所に提出した財産目録及び預金通帳等の写し
- 世帯員全員の1年間の収入がわかる書類(源泉徴収票、年金振込通知書、確定申告書、預金通帳等)の写し
- 世帯全員の預貯金額及び直近1年間の出入金が確認できるもの(預金通帳の写し)
- 世帯全員の市民税非課税証明書又は所得証明書(18歳未満を除く)
- (4)被後見人等が死亡した後に決定された報酬の場合
- 遺留資産がわかる書類の写し(預金通帳、財産目録等)
- (5)「申立人の成年後見人就職日」を起算日とする審判の場合
- 登記事項証明書の写し
※上記の他、個別の状況によって、判断に必要な書類の追加提出を求める場合があります。
5 提出先
〒066-8686 千歳市東雲町2丁目34番地
千歳市役所保健福祉部
高齢者のかた:高齢者支援課地域支援係
障がい者のかた:障がい者支援課障がい福祉係
その他のかた:福祉課総務係
このページに掲載されている情報の担当部署・お問い合わせ先
保健福祉部福祉課総務係
電話:0123-24-0292(直通)
お問い合わせは、保健福祉部福祉課お問い合わせフォーム(ページが移動します)からお願いします。