生活保護の医療扶助における後発医薬品使用の促進に関する取組について
ページ番号1005200 更新日 2015年7月30日
後発医薬品については、一般的に開発費用が低く抑えられていることから、先発医薬品に比べ薬価が低くなっており、現在、国全体で患者負担の軽減や医療保険財源の改善の観点等から後発医薬品の促進を行なっています。
すでに北海道では、医師が後発医薬品への変更を不可としている場合を除き、指定薬局の協力を得て生活保護受給者に対する後発医薬品の調剤勧奨を行うなどの取組を実施しています。
これに伴い、千歳市におきましても同様の取組を行うこととしましたので、生活保護法における指定医療機関及び指定薬局の皆様にはご協力をよろしくお願いします。
※指定薬局で使用する様式は次のとおりです。
