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トップページ > 健康・医療・福祉 > 福祉 > 生活保護・地域福祉 > 重層的支援体制整備事業について


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重層的支援体制整備事業について

ページ番号1004315  更新日 2025年4月23日

 社会福祉法の改正により令和3年4月に「重層的支援体制整備事業」が創設されました。市は令和6年度より準備事業を行い、令和7年4月から「千歳市重層的支援体制整備事業」を開始しました。

重層的支援体制整備事業とは

 重層的支援体制整備事業は、市町村において、既存の相談支援や地域づくり支援の取り組みを活かし、子ども・障がい・高齢・生活困窮といった分野別の支援体制では対応しきれないような地域住民の複雑化・複合化した支援ニーズに対応する包括的な支援体制を構築するため、「属性を問わない相談支援」「社会参加支援」「地域づくりに向けた支援」を一体的に実施するものです。

事業創設の背景

 重層的支援体制整備事業が創設された背景には、地域共生社会の実現があります。

 地域共生社会とは、制度や分野ごとの「縦割り」「支えて」「受け手」という垣根を越えて、地域住民や地域の多様な主体が参画し、人と人、人と資源(さまざまな取り組みや制度、ボランティアなど)が、世代や分野にかかわらずつながることで、住民一人ひとりの暮らしと生きがい、地域を共に作っていく社会を指しています。

 重層的支援体制整備事業は、地域共生社会を実現するための新たな取り組みの一つです。

事業の説明画像1

厚生労働省ホームページより

重層的支援体制整備事業における各事業の概要一覧
事業 概要

包括的相談支援事業

(社会福祉法第106条の4第2項第1号)

  • 属性や世代を問わず包括的に相談を受け止める
  • 支援機関のネットワークで対応する。
  • 複合化・複雑化した課題については適切に多機関協働事業につなぐ

参加支援事業

(社会福祉法第106条の4第2項第2号)

  • 社会のつながりを作るための支援を行う
  • 利用者のニーズを踏まえた丁寧なマッチングやメニューをつくる
  • 本人への定着支援と受け入れ先の支援を行う

地域づくり事業

(社会福祉法第106条の4第2項第3号)

  • 世代や属性を超えて高流できる場や居場所を整備する
  • 交流・参加・学びの機会を生み出すために個別の活動や人をコーディネートする
  • 地域のプラットフォームの形成や地域における活動の活性化を図る

アウトリーチ等を通じた継続的支援事業

(社会福祉法第106条の4第2項第4号)

  • 支援が届いていない人に届ける
  • 会議や関係機関とのネットワークの中から潜在的な相談者を見付ける
  • 本人との信頼関係の構築に向けた支援に力点を置く

多機関協働事業

(社会福祉法第106条の4第2項第5号)

  • 市町村全体で包括的な相談支援体制を構築する
  • 重層的支援支援体制整備事業の中核を担う役割を果たす
  • 支援関係機関の役割分担を図る

(厚生労働省ホームページより)

市での事業実施について

 既存の相談窓口を活かしつつ、複雑化・複合化した課題に対し、相談各機関が連携し対応する「重層的支援会議」(多機関協働事業)の推進役に「包括相談支援員」を、「アウトリーチ等を通じた継続的支援事業」及び「参加支援事業」については、「つながる支援員」を配置し各事業を実施します。

事業の説明画像2

このページに関するお問い合わせ

保健福祉部福祉課

  • 総務係:0123-24-0292(直通)
  • 総合支援係:0123-24-0894(直通)

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