平成25年生活扶助基準改定に関する最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付について
ページ番号1006721 更新日 2026年7月30日
概要
・平成25年(2013年)に国が行った生活扶助基準の引き下げをめぐる訴訟において、令和7年6月の最高裁判決では、「デフレ調整に係る判断の過程及び手続に過誤、欠落があった」と指摘されました。
・この判決を受け、国が当時の受給者の方に対し、引き下げられた差額分の一部を追加支給する方針を決定したため、千歳市においても当時の受給者の方に対して追加給付を支給いたします。
・追加給付の詳細については厚生労働省のホームページおよびチラシをご覧ください。
対象世帯
・平成25年8月から令和8年3月までの間に生活保護を受給していた世帯。
※ただし、平成30年10月以降の期間は、一定期間入院および入所されていた方、障がいのある方で加算が算定されていた方や、毎年12月に支給される期末一時扶助費が算定された世帯に限ります。
・現在、保護を受給していない世帯も上記の条件に当てはまる場合は対象となります。
・亡くなられた方は保護費の追加給付の対象となりません。
支給金額
・生活扶助基準の「新たな水準」と「従来の水準」との差額。
※詳細な金額は、受給期間や世帯構成等により異なります。支給が決定した方には「決定通知書」を送付いたしますので、金額等は通知書にてご確認ください。
・なお、通知書の送付前にお問い合わせをいただいても、金額等はお答えできませんので、あらかじめご了承いただきますようお願いいたします。
申請方法および支給スケジュール
【現在、生活保護を受給している世帯】
・通常の保護費と同様、世帯主に対して追加給付を行いますので、原則としてお手続きは不要です。
・追加給付額、支給日などは、決定通知書をもってお知らせいたしますので、お手元に届くまでお待ちください。
【現在、生活保護を受給していない世帯】
・平成25年8月から令和8年3月までの間に当市で保護を受給していた世帯については、当時の世帯主から申出書等のご提出が必要となります。なお、窓口への申出のほか、ご郵送での申出も可能ですので、下記の提出先へご郵送ください。
・支給時期については、申出書類(不備がない状態)の受付から、1か月程度での支給を予定しています。
・申出期間:令和8年8月1日(土)から令和9年7月31日(土)まで
※申出の窓口での受付開始については、令和8年8月3日(月)からとなりますので、ご注意ください。
●必ずご提出いただく資料
(3)申出者の本人確認書類
マイナンバーカード(表面)の写し、運転免許証の写し、在留カードの写し、障害者手帳の写し、パスポートの写しなど
(4)保護受給時の全世帯員の戸籍謄本(全部事項証明書)の写し(外国人の場合は、全世帯員の住民票の写し)
※発行から3か月以内のもの
※他市町村で保護を受給している場合は、戸籍謄本(住民票)に代えて保護受給証明書によることも可能
※追加給付の対象者全員が、当所へ来所して本人確認が取れた場合は不要
(5)申出者本人名義の預貯金通帳またはキャッシュカードの写し
●必要に応じてご提出いただく資料
(1)各種加算等の申出に係る挙証資料
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(2)委任状 (PDF 77.6 KB)
※申出権者による申出が困難で、代理による申出を行う場合に必要
※この場合には、その他に代理する者の本人確認資料、申出権者との関係が分かる書類の提出も必要
・申出に際し、記載事項および添付書類の確認のため、必要に応じて下記のチェックリストをご活用ください。
・提出先:〒066-8686 千歳市東雲町2丁目34番地 千歳市役所保健福祉部保護課保護係(千歳市役所第2庁舎8番窓口)
最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センターについて
・厚生労働省では、「最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター」を設置し、追加給付の内容等に関する一般的な問合せに対応しています。
・提出書類や手続きに関する詳細などのほか、ご不明点等については、以下の連絡先にお電話ください。
【保護費の追加給付専用ダイヤル】
・電話番号(フリーダイヤル):0120-179-445
・受付時間:平日9時00分~17時00分
その他
・過去の生活保護受給状況は、個人情報保護の観点から、お電話でのお問い合わせには対応できませんので、ご理解いただきますようお願いいたします。過去の生活保護受給状況を確認したい場合は、お手数ですが、当時の世帯主の方が、ご本人の免許証やマイナンバーカード等の本人確認書類をお持ちのうえ、保護課窓口までご来庁ください。
・本追加給付を装った特殊詐欺や個人情報の搾取にご注意ください。不審な電話や郵便等があった場合は、消費者センターや警察署、警察本部相談専用電話(#9110)へご連絡ください。