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事業の開廃業等の届出と営業証明について

1 個人事業の開業や廃業等の手続

 千歳市内で事業を開始、休止、廃止又は変更された個人事業主の方は、事業の開始等の事実があった日から1か月以内に札幌南税務署及び石狩振興局に対し届出を行う必要があります。
 また、営業証明が必要な個人事業主の方などは、市にも届出を行ってください。
 詳しい内容については、各機関にお問合せください。

【届出が必要となるとき】

 新たに事業(農業)所得、不動産所得又は山林所得を得る事業を千歳市内で開始したとき、事業を休止、廃止又は変更したとき
 対象事業の例:アパート賃貸、農家、飲食店、小売、保険外交員、ヤクルト製品の宅配販売等の販売業、ウーバーイーツ等の運送業、大工・左官・鳶職人、はり・きゅう・あんま・マッサージ師、そろばん・ピアノ教室講師、俳優・声優 など

【届出及び問合せ先】

 (1) 札幌南税務署
    〒062-0051 札幌市豊平区月寒東1条5丁目3番4号
    電話番号       011-555-3900
    提出書類       「個人事業の開業・廃業等届出書」
           ※ 書類提出時には、申請者の本人確認書類の提示又は写しの添付が必要になります。
      本人確認書類とはマイナンバーカード又は通知カードと身元確認書類(運転免許証、パスポートなど)の組み合わせのいずれかとなります。
           国税庁HP         https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/04.htm
 (2) 石狩振興局 課税課
           〒060-8558 札幌市中央区北3条西7丁目 道庁別館5階
           電話番号       011-281-7936
    提出書類       「個人事業税の事業開始等の届出書」
           ※ 書類提出時には、申請者の本人確認書類の提示又は写しの添付が必要になります。
    振興局HP  https://www.pref.hokkaido.lg.jp/sm/zim/download/index.html 
 (3) 市への届出
           提出書類 「個人事業の開業・廃業等届出書」
           
申請書はこちらからダウンロードできます    
           ※ 書類提出時には、申請者の本人確認書類の提示又は写しの添付が必要になります。

2 法人の設立や廃止等の手続

 「法人設立設置届出書」等に法務局が発行する登記簿謄本(履歴事項全部証明書)の写しと定款等の写しを添付のうえ、市に提出してください。
 詳しくは、こちらのページにてご確認ください。

3 営業証明書の交付申請

 営業証明は、個人事業主又は法人が市内で営業を行っていることを、市の課税台帳に登録された確定申告等の内容に基づき証明するものです。

証明書申請時の留意事項

  • 個人事業主又は法人の確定申告書等が提出されていない場合は、営業証明を発行できないため、すみやかに所得申告を行ってください
  • 新規に開業した個人事業主において、前年度に決算実績がなく、また、本年分の確定申告の提出時期にない方については、税務署へ提出した「個人事業の開業・廃棄等届出書」の写し又は直近の公共料金の領収書や郵便物等において、事務所所在地及び屋号が確認できるなど、事業を行っていることを証明する書類の提示が必要となります。
  • 事務所の情報に異動があった場合で異動の届出がないときは、最新の情報での証明発行ができない場合があります。
  • 事務所の内容に異動があった場合は、1か月以内に届出を行ってください。
  • 市外に居住している個人事業主が千歳市内に開業等を行った場合で、営業証明書の交付申請を行うときは、千歳市で課税台帳(確定申告書等)が確認できないため、確定申告書(控)の提示が必要となります。

営業証明書の交付申請書は、こちらからダウンロードできます。
 「市道民税証明書等交付申請書」
 

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