空家等管理活用支援法人の指定について
ページ番号1005658 更新日 2023年12月13日
空家等対策の推進に関する特別措置法第23条第1項の規定による「空家等管理活用支援法人」について、次のとおり取り扱います。
空家等管理活用支援法人の制度に関する方針
- 空家等対策の推進に関する特別措置法第24条に定められている業務は、当市が行うこととし、空家等管理活用支援法人の指定は行わない方針とします。
- 空家等管理活用支援法人を指定して対応することが必要な業務が生じた場合は、当ページで審査基準等を公表します。
このページに関するお問い合わせ
市民環境部市民生活課
- 市民生活係:0123-24-0183(直通)
- 生活環境係:0123-24-0261(直通)
- 男女共同参画推進係:0123-24-0551(直通)
- 防犯・交通安全係:0123-24-0263(直通)