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トップページ > 健康・医療・福祉 > お知らせ > 外国人を雇用する事業主の皆様へ


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外国人を雇用する事業主の皆様へ

ページ番号1003599  更新日 2023年3月21日

 個人市民税及び個人道民税(以下、「個人住民税」という。)は、前年の所得に対して、その年の1月1日現在の住所地の市町村で課税されます。
 そのため、外国人従業員のかたが、年の中途で出国(帰国等)する場合でも、個人住民税の納税義務がなくなることはありません。
 従業員のかたが出国される前に、次の手続についてご確認ください。

  • 外国人を雇用する事業者のかたへ~住民税の特別徴収にご協力ください! (PDF 347.2 KB)新しいウィンドウで開きます

外国人の従業員のかたが出国(帰国等)する場合

 外国人従業員のかたが退職後に出国する場合には、従業員のかたへ「年の中途で出国する場合でも、個人住民税の納税義務がなくならないこと」及び納税通知書の受領や納税ができなくなる場合は、「納税管理人を定めてから出国すること」又は「出国前に予納の手続きにより納入する必要があること」をご説明願います。

 また、特別徴収義務者のかたは、外国人従業員のかたに未徴収税額がある場合は、最終の給与又は退職手当等からの「一括徴収」をお願いします。

1月から6月(納税通知書が送付される前)に出国(帰国等)する場合

 特別徴収義務者のかたは、外国人従業員のかたに未徴収税額がある場合は、本人からの申出の有無にかかわらず、最終の給与又は退職手当等から「一括徴収」する必要があります。

 また、出国した年(新年度)に納める個人住民税の納税通知書は、出国した年の6月中旬に送付します。前年中に一定額以上の所得があり個人住民税が課税される(個人住民税を納める必要がある)かたは、出国前に本人の代わりに納税に関する書類の受領や納税に関する事項を行う「納税管理人」の設定、又は納税通知書が送付される前にあらかじめご自身で納税を行う「予納」が必要となります。

 新年度の税額(概算)を事前にお知らせしますので、「給与支払報告書」とともに「市道民税試算依頼書」を提出してください。

  • 市道民税試算依頼書 (PDF版) (PDF 6.0 KB)新しいウィンドウで開きます
  • 市道民税試算依頼書 (エクセル版) (Excel 59.1 KB)新しいウィンドウで開きます

6月(納税通知書送付後)から12月に出国(帰国等)する場合

 特別徴収義務者のかたは、従業員のかたに未徴収税額がある場合は、最終の給与又は退職手当等からの「一括徴収」をお願いします。
 最終の給与又は退職手当等が少なく一括徴収することが困難な場合は、本人の代わりに納税をするための「納税管理人」の設定が必要になります。

納税管理人の届出

 事業所で雇用している外国人従業員が出国に伴う退職のため、納税通知書の受領や納税ができなくなる場合は、出国前に「納税管理人申告書」を市に提出し、納税管理人の届出を行う必要があります。

 出国予定者の親族等が国内に居ない場合には、「納税管理人申告書」により、事業所が納税管理人となっていただけますよう、ご理解とご協力をお願いします。

  • 納税管理人申告書 (PDF版) (PDF 51.1 KB)新しいウィンドウで開きます
  • 納税管理人申告書 (リッチテキスト版) (RTF 148.6 KB)新しいウィンドウで開きます

※1 「納税管理人」とは、従業員(納税義務者)から納税に関する手続を委任されたかたをいい、法人等の事業所を設定することもできます。
※2 その年の1月1日現在の住所地が千歳市にあるかたは、6月前に出国されても、前年の所得により新年度(6月以降)の個人住民税が課税されます。

 この場合も「納税管理人申告書」により、納税管理人の届出をお願いします。また、「市道民税試算依頼書」をご提出いただくことにより、新年度の税額(概算)を事前にお知らせしますので、出国前に本人から税額を預かっていただくなど調整していただき、6月中旬に納税管理人へお送りする納付書により納めてください。

予納の手続き

 その年の1月1日現在の住所地が千歳市にあるかたは、6月前に出国されても、前年の所得により新年度(6月以降)の個人住民税が課税されます。

 日本国内居住の納税管理人を設定できない場合は、出国前に「予納金納付(納入)申出書」により予納の手続きを行う必要があります。

 税額は、後日、市からお送りする納付書で出国までの間に納めてください。

  • 予納金納付(納入)申出書.pdf (PDF 3.4 KB)新しいウィンドウで開きます
  • 予納金納付(納入)申出書.doc (Word 42.5 KB)新しいウィンドウで開きます

租税条約に関する届出

 海外からの研修生・技能実習生等を受け入れている場合、そのかたに支払う給与等について、日本国とそのかたの国籍のある国との間の租税条約に基づいて、所得税及び個人住民税が免除される場合があります。

 租税条約の締結相手国及び詳細は、外務省ホームページ(条約データ検索)をご参照ください。

 所得税の免除を受けるにあたっては、事業主を経由して納税地の税務署長へ「租税条約に関する届出書」を提出する必要があります。

 租税条約についての詳しい内容や所得税の免除を受けるための届出については、税務署にお問い合わせいただくか、国税庁のホームページ(源泉所得税(租税条約)関係)をご確認ください。

  • 外務省ホームページ(条約データ検索)(外部リンク)新しいウィンドウで開きます
  • 国税庁のホームページ(源泉所得税(租税条約)関係)(外部リンク)新しいウィンドウで開きます

個人住民税の免除の適用を受けるための手続き

事業主が届出する場合

 原則、届出は事業主のかたに行なっていただきます。毎年1月末日までに千歳市へ提出する給与支払報告書(個人別明細書)の摘要欄に「日◯租税条約第◯◯条該当」(例:日中租税条約第21条該当)など租税条約の適用条文や免除対象の期間がある場合は、当該期間などを記載し提出してください。
 また、あわせて税務署長へ提出した「租税条約に関する届出書」(税務署の受付印があるもの)の写しを提出してください。

本人が届出する場合

 事業主のかたが、やむを得ない理由により届出できない場合は、本人が次の提出書類により、郵送又は窓口にて届出を行なってください。

  • (1) 提出書類
    • ① 住民税の租税条約に関する届出書
    • ② 事業主が税務署長へ提出した「租税条約に関する届出書」(税務署の受付印があるもの)の写し
    • ③ 在学証明書(留学生の場合)
    • ④ 事業等の修習者であることを証する書類(事業等の修習者である場合)
    • ⑤ 交付金等の受領者であることを証する書類(交付金等の受領者である場合)
    • ⑥ 源泉徴収票や確定申告書の写しなど収入が確認できる書類
    • ※ 本人確認書類の写しの提出又は原本の窓口提示
  • (2) 提出期限
    • 毎年3月15日(提出期限の日が土曜日、日曜日の場合は翌月曜日まで)
  • (3) 提出先
    • 〒066-8686 千歳市東雲町2丁目34番地
      千歳市役所 税務課市民税係

書類のダウンロード

  • 住民税の租税条約に関する届出書 (PDF版) (PDF 13.7 KB)新しいウィンドウで開きます
  • 住民税の租税条約に関する届出書 (ワード版) (Word 53.0 KB)新しいウィンドウで開きます

このページに関するお問い合わせ

総務部税務課

  • 課税管理係:0123-24-0158(直通)
  • 市民税係:0123-24-0158(直通)
  • 土地係:0123-24-0162(直通)
  • 家屋係:0123-24-0168(直通)

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