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トップページ > しごと・産業 > 商工業 > 商業・中小企業 > 起業支援事業


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起業支援事業

ページ番号1006634  更新日 2021年4月1日

 千歳市では、千歳市商業振興プランに基づき、中心市街地をはじめとした市内の商業等を活性化する取組に対して、経費の一部を予算の範囲内で補助する「商業等活性化事業補助金」を交付しています。

 本補助事業の一つである「起業支援事業」では、市内で起業する方または、起業後180日以内の事業者に対し、店舗賃借料、広告宣伝に係る費用、改装費等の経費を補助します。

  • 起業支援事業リーフレット (PDF 630.9 KB)新しいウィンドウで開きます

補助対象者

千歳市内で事業を行うために、起業する者または起業後180日以内の者で、(1)から(3)のいずれかの要件を満たす者。
なお、個人の場合は申請時に千歳市に住民登録を行っていること。また、法人の場合は申請時に千歳市内に登記がされていること。

  • (1) 特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明書を有していること
  • (2) 金融機関又は、日本政策金融公庫で、申請する事業に係る創業関連の融資を受けていること
  • (3) 千歳商工会議所の会員になり、交付決定又は起業した日のどちらか遅い方の日から1年間、3か月に1回以上、継続して経営指導を受けること

 ただし、(4)~(12)のいずれかに該当するものは除きます。
※(6)~(10)は店舗賃借料又は店舗改装費(賃借する店舗に関するもの)を補助対象とする場合

  • (4) 過去に事業を営んだことのある者
  • (5) 過去に本事業において助成を受けていた場合
  • (6) 第三者への転貸を行う場合
  • (7) 借主と貸主の双方が個人である場合は、貸主が当該借主本人、当該借主の2親等以内の親族又は生計を一にする者である場合
  • (8) 借主が個人で貸主が法人である場合は、貸主である法人の役員に当該借主本人、当該借主の2親等以内の親族又は生計を一にする者が就任している場合
  • (9) 借主が法人で貸主が個人である場合は、当該借主である法人の役員に当該貸主本人、当該貸主の2親等以内の親族又は生計を一にする者が就任している場合
  • (10) 借主と貸主の双方が法人である場合は、双方が支配従属関係にある場合又は双方の会社等の役員に同一者、2親等以内の親族若しくは生計を一にする者が就任している場合
  • (11) 千歳市工業等振興条例(昭和61年千歳市条例第8号)第5条の3の規定による助成金の交付を受け、又はその対象となる場合
  • (12) その他市長が補助の対象とすることが適当でないと認める場合

補助対象事業

次に該当する業種以外の業種とします。

  • (1) 農業、林業、漁業、金融・保険業(保険媒介代理業及び保険サービス業を除く)
  • (2) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する営業
  • (3) フランチャイズ契約や代理店契約その他これらに類する事業
  • (4) 2親等以内の親族から引き継ぐ事業
  • (5) 公序良俗に反する事業や各種法令に違反した事業
  • (6) 次の事業及びこれに類する事業を行うもの
    •  興信所(もっぱら個人の身元、身上、素行、思想調査等を行うもの)/易断所、観相業、相場案内業/競輪、競馬等の競走場、競技団体/場外馬券売場、場外車券売場、競輪・競馬等予想業/芸妓業、芸妓斡旋業/集金業、取立業(公共料金又はこれに準ずるものは除く)/宗教等その他(宗教団体、政治・経済団体、文化団体)
  • (7) 前号に掲げるもののほか、市長が補助の対象とすることが適当でないと認めるもの

補助対象経費

  • (1) 店舗改装費(内装工事、外装工事、給排水設備工事、電気工事、ガス工事及び空調設備等の建物に附合する工事請負費※厨房機器や冷蔵庫などの移動可能な備品類は除く)
    ※新築の場合も対象
  • (2) 店舗賃借料
  • (3) 広告宣伝費(需用費(印刷製本費)、役務費(通信運搬費、広告料、手数料及び筆耕翻訳費))
  • (4) その他市長が認める経費

※上記に掲げる経費であっても、対象外となる場合があります。

補助率等

補助対象経費の2分の1以内 限度額500千円以内

補助対象期間

 最長12か月間
※原則、交付決定日を起算日とします。

補助指定の要件

  • (1) 起業前の場合は、概算払申請又は実績報告時までに起業すること。
  • (2) 店舗賃借料又は店舗改装費(賃借する店舗に関するもの)を補助対象とする場合は、店舗の賃貸借契約期間が1年以上であること。
  • (3) 補助を受けた事業について、申請をした業種の事業活動を1年以上継続すること。ただし、市長がやむを得ない事情があると認める場合については、この限りではない。
  • (4) 交付決定日の翌年度末に事業の状況報告を行うこと。

※なお、起業後は、千歳商工会議所への加入や、経営相談の活用についても積極的に検討してください。

申請に必要な書類について

補助金の申請を検討されている方は、次の手引きをご確認ください。
  • 商業等活性化事業補助金交付申請の手引き (PDF 1.1 MB)新しいウィンドウで開きます

1.補助申込

  • (1)商業等活性化事業補助金等交付申込書
  • (2)経歴書
    • ※法人の場合は、代表者について記載
  • (3)創業計画書
  • (4)補助金等交付申請額内訳書
  • (5)店舗賃貸借契約書又は賃借料を証明する書類
  • (6)店舗の建物平面図、位置図
    • (5)(6)は店舗賃借料または店舗改装費(賃借する店舗に関するもの)の場合
  • (7)補助対象経費に係る見積書(2社以上)
    • ※うち1社以上は市内業者から取得すること
    • ※店舗の賃貸借契約は除く
  • (8)住民票の写し(個人の場合) ※発行から3か月以内のもの
  • (9)履歴事項全部証明書の写し(法人の場合) ※発行から3か月以内のもの
  • (10)本人確認書類(写真付きの身分証明書等) ※法人の場合は代表者の本人確認書類
  • (11)その他市長が必要と認める書類

2.交付申請

  • (1)(第1号様式)商業等活性化事業補助金交付申請書
  • (2)(第2号様式)事業計画書
  • (3)(第3号様式)補助金交付申請額算出調書
  • (4)(第4号様式)事業収支予算書
  • (5)(第5号様式)経費の配分調書
  • 【参考】様式1号から5号記載例

3.変更申請

補助事業者が、補助の決定を受けた事業に対する経費の配分の変更または内容の変更をする場合は、次の書類を提出すること。
ただし、補助金の交付対象経費の10%以内の額の変更や事業計画の細部の変更の場合は除く。

  • (1)(第8号様式)補助事業変更承認申請書
  • (2)(第3号様式)補助金交付申請額算出調書
  • (3)(第4号様式)事業収支予算書

4.概算払申請

補助事業者が概算払を希望する場合は、次の書類を提出すること。

概算払の支払いは、一括又は分割とするが、原則、分割四半期ごととする。

  • (1)(第15号様式)補助金概算払申請書
  • (2)支出計画書
    • ※申請する期間の支出実績を記載してください。
  • (3)経費配分書
  • (4)補助対象経費に要した費用の領収書及び請求書の写し
  • (5)試算表及び損益計算書
  • (6)工事契約書の写し(店舗改装費の場合)
  • (7)店舗・事業所内部の写真
  • (8)広告物の写し(広告宣伝費の場合)
  • (9)請求書(任意様式)
  • 【参考】請求書参考様式
  • (10)振込先口座の通帳の写し等
  • (11)その他市長が必要と認める書類

5.実績報告

  • (1)(第11号様式)商業等活性化事業補助金実績報告書
  • (2)(第12号様式)補助金精算書
  • (3)(第13号様式)事業収支精算書
  • (4)事業完了報告書
  • (5)経費配分書
  • (6)補助対象経費に要した費用の領収書及び請求書の写し
  • (7)試算表及び損益計算書
  • (8)工事契約書の写し(店舗改装費の場合)
  • (9)店舗・事業所内部の写真
  • (10)広告物の写し(広告宣伝費の場合)
  • (11)請求書(任意様式)
  • 【参考】請求書参考様式
  • (12)振込先口座の通帳の写し等
  • (13)その他市長が必要と認める書類
  • 商業等活性化事業補助金等交付申込書 (Word 23.4 KB)新しいウィンドウで開きます
  • 経歴書 (Word 16.7 KB)新しいウィンドウで開きます
  • 事業計画概要書 (Word 19.6 KB)新しいウィンドウで開きます
  • 補助金等交付申請額内訳書 (Excel 15.6 KB)新しいウィンドウで開きます
  • 経費配分内訳書 (Excel 41.0 KB)新しいウィンドウで開きます
  • 事業予算書 (Excel 47.0 KB)新しいウィンドウで開きます
  • 資金収支計画書 (Excel 22.2 KB)新しいウィンドウで開きます
  • 支出計画書 (Excel 59.0 KB)新しいウィンドウで開きます
  • (第1号様式)商業等活性化事業補助金交付申請書 (Word 55.0 KB)新しいウィンドウで開きます
  • (第2号様式)事業計画書 (Word 56.0 KB)新しいウィンドウで開きます
  • (第3号様式)補助金交付申請額算出調書 (Excel 37.5 KB)新しいウィンドウで開きます
  • (第4号様式)事業収支予算書 (Excel 38.5 KB)新しいウィンドウで開きます
  • (第5号様式)経費の配分調書 (Excel 38.5 KB)新しいウィンドウで開きます
  • 【参考】様式1号から5号記載例 (PDF 524.8 KB)新しいウィンドウで開きます
  • (第8号様式)補助事業変更承認申請書 (Word 23.3 KB)新しいウィンドウで開きます
  • (第3号様式)補助金交付申請額算出調書 (Excel 37.5 KB)新しいウィンドウで開きます
  • (第4号様式)事業収支予算書 (Excel 38.5 KB)新しいウィンドウで開きます
  • (第15号様式)補助金概算払申請書 (Word 36.0 KB)新しいウィンドウで開きます
  • 支出計画書 (Excel 59.0 KB)新しいウィンドウで開きます
  • 経費配分書 (Word 13.5 KB)新しいウィンドウで開きます
  • 【参考】請求書参考様式 (Word 34.0 KB)新しいウィンドウで開きます
  • (第11号様式)商業等活性化事業補助金実績報告書 (Word 35.0 KB)新しいウィンドウで開きます
  • (第12号様式)補助金精算書 (Excel 13.0 KB)新しいウィンドウで開きます
  • (第13号様式)事業収支精算書 (Excel 12.0 KB)新しいウィンドウで開きます
  • 事業完了報告書 (Word 13.4 KB)新しいウィンドウで開きます
  • 経費配分書 (Word 13.5 KB)新しいウィンドウで開きます
  • 【参考】請求書参考様式 (Word 34.0 KB)新しいウィンドウで開きます

注意事項

  • 本補助金は、四半期ごとの実績に基づいた概算払申請を行うことが可能です(必須ではありません)。※請求額は当初申請(計画)の範囲とします。
  • 当初申請した補助金の交付対象経費の額に対して、実績額が10%以上変動している場合は、別途変更申請が必要です。※金額は、年度ごとに計算します。
  • 補助金の交付額は、原則として交付決定額を上限とします。ただし、交付決定後にやむを得ない理由により、交付対象経費が当初申請時よりも増加することが分かった場合、金額に関わらず速やかに市に相談してください。
  • 本補助金の対象事業について、国(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)に基づき設立された機関を含む。)、北海道(地方独立行政法人を含む。)又は公益法人等(法人税法(昭和40年法律第34号)別表第二に掲げる法人をいう。)の補助金(助成金等を含む。)の交付を受ける場合は、交付申請時及び実績報告時にその旨を必ず記載してください。なお、上記補助金の額と本補助金の額の合計について、補助対象経費を超えて交付を受けることはできません。

このページに関するお問い合わせ

産業振興部商業労働課

  • 商業振興係:0123-24-0598(直通)
  • 労政係:0123-24-0602(直通)
  • 主査(エリアマネジメント推進担当):0123-24-0606(直通)

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