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トップページ > しごと・産業 > 商工業 > 商業・中小企業 > 特定計量器定期検査について


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特定計量器定期検査について

ページ番号1003428  更新日 2022年7月4日

特定計量器定期検査とは

非自動はかりや分銅、おもりを取引・証明に使用する場合は、そのはかり等を2年に1度の周期で知事が行う検査を受けることが義務付けられています。この検査を「特定計量器定期検査」といいます。

※取引・証明の具体例

  • 商店等で商品を計量して販売する。
  • 工場等で商品を計量して計量単位を表示して販売する。
  • 物品等を計量して買い取る。
  • 倉庫等で物品の保管料算定に使用する。
  • 第三者に計量結果を証明する。

等があります。

注意)取引や証明には、検定証印または基準適合証印(検定証印等)の付されている特定計量器を使用しなくてはなりません。また、家庭用計量器は使用できません。はかりを新たに購入される場合はご注意ください。

検定証印の画像
検定証印
基準適合証印の画像
基準適合証印

令和4年度特定計量器定期検査について

令和4年度特定計量器定期検査(小型はかり)については、下記の日程で検査を行います。

  • 日時:令和4年8月22日(月曜日)から8月26日(金曜日)
  • 場所:北新コミュニティセンター(千歳市新富2丁目1-21)

受検手続について

  • 前回(令和2年度)に定期検査を受けている事業所については、6月中に事前調査票をお送りしています。
  • 今回事業所として初めて定期検査の受検を希望される場合は、別途事前調査票をお送りしますので、市民生活係までご連絡ください。

令和2年度特定計量器定期検査後にはかりを購入等した場合

令和2年度特定計量器定期検査後にはかりを新規に購入した場合や、修理をした場合には定期検査が免除される場合があります。免除に該当するときは、免除シールの貼付が必要となりますので、市民生活係までご連絡ください。

連絡先

  • 令和4年度特定計量器定期検査(小型はかり)について
  • 免除シールの貼付手続について
    • 千歳市市民環境部市民生活課市民生活係
    • 電話:0123-24-0183
  • 計量器に関する一般的なお問い合わせ
    • 北海道計量検定所
    • 〒005-0805 札幌市南区川沿5条1丁目1番1号
    • 電話:011-572-1771

このページに関するお問い合わせ

市民環境部市民生活課

  • 市民生活係:0123-24-0183(直通)
  • 生活環境係:0123-24-0261(直通)
  • 男女共同参画推進係:0123-24-0551(直通)
  • 防犯・交通安全係:0123-24-0263(直通)

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