「罹災証明書」・「罹災届出証明書」
ページ番号1004866 更新日 2025年4月1日
「罹災証明書」・「罹災届出証明書」の発行について
市では、風水害や雷、雪などの自然災害(火災を除く)により被災されたときに、家屋や家電製品の修理時の保険申請等に必要な「罹災証明書」、「罹災届出証明書」の発行を行っています。
証明書発行に伴う手数料は一切かかりません。
被災してから時間が経過し、すでに家屋や家財等を片付けた場合や修理を終えた場合、被害の状況が確認できないため証明書を発行できないことがあります。
被災された際は、片付けや修理を始める前に、カメラやスマホで被害の状況をできるだけ詳しく撮影してください。市から罹災証明書などを取得して支援を受ける際や損害保険金を請求する際に役立ちます。
写真の撮り方については、「住まいが被害を受けたとき最初にすること」(PDFファイル)をご確認ください。
「罹災証明書」
自然災害により被害を受けたことを確実な証拠により確認できる住家等について、調査を実施し、被害の程度を証明するものです。
申請の際に必要なもの
- 罹災証明申請書(以下ファイルをご使用ください。)
- 身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証など)
- 被害の状況が確認できる写真※1
- 被災住家の所在地を示した地図画像※2
※1 自己判定方式を希望する場合は必須。自己判定方式を希望しない場合、添付がなくても申請は可能ですが、写真を添付いただくことで、より迅速かつ的確な判定につながる場合があります。
●自己判定方式 住家の被害が軽微であり、「準半壊に至らない(一部損壊)」として罹災証明書を交付されることに合意いただける場合、調査員による現地調査を行わず、申請時に添付いただいた被害箇所を撮影した写真をもとに判定を行う方法です。
※2 添付がなくても申請は可能ですが、添付いただくことで住宅密集地などでは調査員が対象の住家を見つけやすくなり、スムーズに調査を開始できることがあります。添付いただく場合は、対象の住家の位置を示した航空写真や地図のスクリーンショットなど、被災住家の所在地が分かる画像を添付してください。
「罹災届出証明書」
自然災害により被害を受けた住家等や動産等について、被害が発生したとの届出を受け付けたことを証明するものです。
申請の際に必要なもの
- 罹災届出証明申請書(以下ファイルをご使用ください。)
- 身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証など)
- 被害の状況が確認できる写真
~注意事項~
- 代理人による申請の場合は、委任状を添付してください(以下ファイルをご使用ください。)
- 罹災後14日以上経過している場合は、理由書を添付してください(以下ファイルをご使用ください。)
受付は納税課(市役所第2庁舎1階4番窓口)で行っています。
罹災証明書の電子申請・コンビニ交付について(令和8年4月開始)
令和8年4月より、「ぴったりサービス(マイナポータル)」を利用した罹災証明書の申請及び発行を行うためのオンラインサービスを開始します。これに伴い、マイナンバーカードを利用したコンビニでの証明書交付が可能となります。
操作方法等については、証明書コンビニ交付サービス(以下のリンク)をご確認ください。
申請方法
罹災証明書の発行申請は「ぴったりサービス(マイナポータル)」(以下のリンク)を利用し、必要事項(被害状況等)を入力してください。
罹災証明書のコンビニ交付は、電子申請にのみ対応しています。
受取方法
申請に基づく被害調査が完了し、罹災証明書の発行準備が完了した旨の連絡が届いたら、コンビニ等のキオスク端末で罹災証明書の発行が可能となります。
コンビニで発行する場合は、1枚につきコピー代10円が必要となります。
従来どおり、市役所窓口又は郵送にて、発行した証明書をお渡しすることも可能です。
※罹災届出証明書については、電子申請・コンビニ交付を実施しておりません。
問い合わせ先
- 担当 千歳市総務部納税課
- 電話 0123-24-0169
- FAX 0123-49-2056
- mail nozei@city.chitose.lg.jp