児童発達支援センターに求められる4つの機能
ページ番号1006990 更新日 2026年10月15日
児童発達支援センターとは
児童発達支援センターは、地域の障がい児の健全な発達において中核的な役割を担う機関として、障がい児を日々保護者の下から通わせて、高度の専門的な知識及び技術を必要とする児童発達支援を提供し、あわせて障がい児の家族、指定障害児通所支援事業者その他の関係者に対し、相談、専門的な助言その他の必要な援助を行うことを目的とする施設とする。(児童福祉法第43条)
児童発達支援センターに求められる4つの機能
| 機能の種類 | 機能の内容 | |
|---|---|---|
| 1 | 幅広い高度な専門性に基づく発達支援・家族支援機能 | こどもの発達全般や障害特性・行動特性等をアセスメントし適切なアプローチを行うとともに、成人期を見据え乳幼児期から段階的に必要なアプローチを行う視点、障害の有無に関わらずこどもの育ちに大切な遊びを通じて支援する視点、子育て支援の観点を持ちながら、幅広くどのようなこどもも受け入れることはもとより、地域の中で受け入れ先を確保することが難しい等、高度な専門性に基づく発達支援・家族支援が必要な障害のあるこどもや家族にも、必要に応じ多職種で連携しながら適切な支援を提供する機能 |
| 2 | 地域の障害児通所支援事業所に対するスーパーバイズ・コンサルテーション機能 | 地域の障害児通所支援事業所に対して、地域の状況、地域で望まれている支援内容の把握、事業所との相互理解・信頼関係の構築を進め、対応が困難なこども・家族をはじめとする個別ケースへの支援を含めた事業所全体への支援を行っていく機能や、事業所向けの研修・事例検討会等の開催、地域における事業所の協議会開催や組織化等を通じ、地域の事業所の支援の質を高めていく機能 |
| 3 | 地域のインクルージョン推進の中核機能 | 保育所等訪問支援やスーパーバイズ・コンサルテーションにより、地域の保育所等における障害のあるこどもの育ちの支援に協力するとともに、障害のあるこどもに対する保育所等の支援力の向上を図る等、保育所等への並行利用や移行を推進することや、広報や会議、研修等の機会を活用したインクルージョンの重要性・取組の発信・周知を進めていく機能 |
| 4 | 地域の発達支援に関する入口としての相談機能 | 発達支援の入口としての相談に適切に対応し、必要に応じ適切な支援につなげる観点から、障害児相談支援の指定又はそれに準ずる相談機能を有することを基本としつつ、乳幼児健診や親子教室等の各種施策及びその実施機関等とも適切に連携しながら、家族がこどもの発達に不安を感じる等の「気づき」の段階にあるこどもや家族に対し、丁寧に発達支援の入口としての相談に対応していく機能(親同士のつながりを作る等の家族支援の取組や、障害特性・発達段階に応じた適時の丁寧なモニタリングの実施等を含む) |
千歳市内の児童発達支援センター
市内には、「千歳市児童発達支援センター」と「ちとせ児童発達支援センターはる」の2つの児童発達支援センターがあり、それぞれの強みを活かしつつ中核的機能を発揮して、市全体の支援の質の向上に取り組んでいます。
| 名称 | 事業者 | 所在地 |
|---|---|---|
| 千歳市児童発達支援センター | 千歳市 | 千歳市東雲町2丁目34番地 千歳市総合福祉センター2階 |
| ちとせ児童発達支援センターはる | 合同会社C.HALL | 千歳市富丘1丁目31番16号 |
中核機能強化加算
令和6年度障害福祉サービス等報酬改定において、児童発達支援センターの中核機能の発揮を促進する観点から、地域の中核的役割を果たす機関として位置づけられ、専門人材を配置して地域の関係機関と連携した支援の取り組みを進めるなど、4つの機能を発揮する児童発達支援センターについて、その体制や取り組みに応じて段階的に評価を行う「中核機能強化加算」が創設されました。