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トップページ > くらし・手続き > 税金 > 市税 > 軽自動車税に関するQ&A


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軽自動車税に関するQ&A

ページ番号1006041  更新日 2024年4月15日

私は4月10日にバイクを廃車しましたが5月になって軽自動車税の納税通知書が送られて来ました。もうバイクは持っていないのに税金はかかるのでしょうか?

 賦課期日(4月1日)にバイクや軽自動車を所有しているかたは、その年度分の軽自動車税を全額納めていただく必要があります。 ご質問のように4月1日にバイクを所有している場合、4月10日に廃車したとしても、1年分の税金を納めていただくことになります。これとは反対に、4月10日に取得した場合には、取得した年は課税されず、翌年から課税されることになります。
 なお、排気量125cc以下の原付バイクを廃棄又は譲渡した場合は、速やかに市税務課窓口で手続きをしてください。また、排気量125cc超のオートバイ(軽二輪、二輪小型自動車)の廃車又は譲渡などの登録変更を運輸支局等で行なったときは、千歳市での課税を止める「税申告(税止め)」の手続きが必要です。
 税申告(税止め)の手続きは、車両の登録変更手続きとは別の手続きとなっており、基本的に”自己申告”となっていますが、運輸支局等が代行して市に申告を行う”代行依頼”を行なっている場合がありますので、詳しくは手続きを行う運輸支局等の窓口でご確認ください。

原付バイクを盗まれてしまいました。どうすればいいですか?

 盗難に遭った場合は、まず最寄りの警察署に届け出てください。その際に「盗難届受理番号」、「届出警察署名」及び「届出日」を控え、標識交付証明書を持参のうえ、市税務課へ届出をしてください。
 なお、盗難にあった原動機付自転車が見つかり、引き続き使用する場合は、再登録の手続きをしてください。

壊れてしまった原付バイクにも税金はかかるのでしょうか?

 軽自動車税は軽自動車等を所有している人に課税されるため、軽自動車等を使用せずに保管していただけであったり、また、軽自動車等が壊れているなど、一時的に使えない状態であっても、所有している限り課税されます。
 壊れた原付バイクを必要とせず廃棄処分(スクラップ廃車)したときは、ナンバープレートを外し、標識交付証明書を持参のうえ、市税務課窓口で廃車の手続きをしてください。
 なお、一時使用中止や部品の取り外し等、修理すれば直ると思われる使用不能状態で所有している場合は、廃車の対象となりません。
 また、軽自動車税(種別割)には、自動車税(種別割)のように月割課税制度がないため、4月2日以降に廃車の申告をされても、その年度分の税金は還付されませんのでご注意ください。

3月に廃車手続きをした原動機付自転車を廃棄又は譲渡しないでそのまま家に置いていました。廃車後は使用していませんがその車両を同一所有者(又は使用者)が4月2日以降に再登録をしようとすると税金はかかりますか?

 廃車手続き後に廃棄又は譲渡しないで、賦課期日である4月1日以降に再登録を行う場合、使用していなくても賦課期日である4月1日に所有していたと判断されますので、3月に手続きをした廃車届は無効となり、遡って課税されます。
市がナンバープレートを交付する原動機付自転車や小型特殊自動車などについては、登録の一時抹消について道路運送車両法に定められていないため、一時的に使用しないという理由での廃車手続きは受付することができません。

2月に個人の業者から50CCの原動機付自転車を購入しました。その車両を90ccに改造して使用するつもりです。50ccの登録手続きは必要ですか?

軽自動車税は、所有していることに対して課税されるため手続きは必要です。納税義務発生日(取得日)は、販売日となります。その後に、90ccに改造された場合は、改造証明書又は改造キットの領収書等、改造の事実がわかるものとナンバープレートを持参のうえ、市の税務課窓口で変更登録の手続きをしてください。
 購入後に使用しようとしたが、壊れていて使用できない場合でも、廃棄または譲渡しない限り登録手続きが必要です。

軽自動車等の所有者(納税義務者)が亡くなりました。乗っていた軽自動車がありますが、どのような手続きが必要ですか?

 所有者(納税義務者)以外のかたが使用することがなく、業者等へスクラップ又は下取りに出す場合は、廃車の届出が必要です。相続人等のかたが引き続き使用する場合は、名義変更の届出が必要です。
 ただし、千歳市ナンバーは市税務課窓口で手続きできますが、それ以外のナンバー車両は種類によって、次のとおり手続き場所が異なります。

手続場所一覧表
車種 手続き先
軽二輪車・二輪小型自動車(排気量125cc超のバイク) 北海道運輸局札幌運輸支局
札幌市東区北28条東1丁目
電話 050-5540-2001
三輪、四輪の軽自動車 札幌地区軽自動車協会
札幌市北区新川5条20丁目1-20
電話 011-768-3955
原動機付自転車(排気量125cc以下のバイク)
小型特殊自動車(農耕用など)
千歳市税務課(第2庁舎1階4番窓口)
千歳市東雲町2丁目34番地
電話 0123-24-0158

標識(ナンバープレート)が無い原動機付自転車(125cc以下)を譲り受けたが、登録するにはどのような手続きが必要ですか?

 以前に登録していた市区町村が発行した廃車証明書及び前の所有者から譲渡されたことを証明する譲渡証明書が必要になります。納税義務発生日(取得日)は譲渡日となります。

故障して動かない原付バイクの所有者を変更することはできますか?

 「故障して動かない」という状態が、車両の一部の故障など、修理すれば乗ることができる(単に一定期間使用不能な)場合であれば、バイクとしての価値が残っているため、課税の対象となり、所有者変更等の手続きが可能です。ただし、廃棄、滅失、紛失、盗難など、車両が全く使用不可能の場合は、その車両は課税の対象とならないため、標識返納以外の手続きはできません。

なお、同様の理由から、市町村が管轄する原動機付自転車、小型特殊車両は、登録と同日の抹消手続き(「移転抹消:所有者を移転し同日に抹消登録」)はできません。陸運局が管轄する大型バイク等の取扱いとは異なりますので、ご注意ください。

千歳市役所の窓口で、千歳市以外のナンバーがついている車両の廃車はできますか?

 原動機付自転車は、各市町村で標識(ナンバー)を管理しているため、他市町村から交付された標識の返納(廃車)を千歳市で受け付けることはできません。
 標識を交付した市町村の窓口での手続きが難しい場合は、郵送による手続きなどで対応している市町村がありますので、各市町村にお問合せください。
 また、四輪及び三輪の軽自動車、125ccを超えるバイクの廃車は、手続き場所が異なりますので、ご確認の上手続きをお願いします。

公道を走らない農耕作業用自動車(コンバイン、田植機等)及び小型特殊自動車(フォーク・リフト等)は、登録の手続きが必要ですか?

 地方税法上、小型特殊自動車(トラクター、コンバイン、フォーク・リフト等)は路上を走る、走らないに関係なく、毎年4月1日現在の所有者に軽自動車税が課税されます。所有者になった時点で軽自動車税の申告手続きをして、ナンバープレートを車体に取り付けてください。
 なお、令和元年12月25日付け国土交通省告示第946号により、これまで償却資産として固定資産税の課税対象であった農耕作業用トレーラについては、軽自動車税(種別割)の課税対象になります。
※ 課税される農耕作業用トレーラは、農耕トラクタのみによりけん引され、農地における肥料・薬剤等散布、耕うん、収穫等の農耕作業や農耕機械等の運搬作業を行うために必要な構造を有する被けん引自動車です。
 最高速度35キロメートル未満の農耕トラクタにけん引される農耕作業用トレーラがあてはまります。(運搬用トレーラ、マニュアスプレッダ(堆肥散布機)、スプレーヤ(薬剤散布機)など)

軽自動車(四輪乗用自家用)の中古車を購入しました。軽自動車税(種別割)の税額はいくらになりますか?

 税制改正により、三輪および四輪以上の軽自動車については、平成27年4月1日以降に新車新規登録されたものから新税率が適用されます。従って、中古車を購入した場合でもその車両が最初の新規検査を受けた時期によって税額が変わります。
 中古車の場合、最初の検査を平成27年3月以前に受けているときは、旧税率(年額7,200円)による税額となります(※ただし、最初の検査から13年を経過している車両については重課税率(年額12,900円)が適用されます)。
 また、最初の検査を平成27年4月以降に受けているときは、新税率(年額10,800円)が適用されます。
 最初の検査日は、車検証の初度検査年月日欄で確認できます。

昨年度より税額が高くなりました。なぜですか?

 車両に異動がない場合で、昨年度と税額が異なるときは、次のいずれかにあてはまると考えられます。

  1. 一定の環境性能を有する三輪以上の軽自動車に対しては、新車新規登録された翌年度の税率が燃費性能に応じて軽減される制度があります。
    ただし、軽減税率は一度しか適用されませんので、次の年度からは、通常の税率が適用されます。
  2. 新車新規登録後13年以上が経過した三輪以上の軽自動車に対しては、税率が20パーセント上乗せされる経年車重課が適用されます。

※ 軽課又は重課についての詳細は、次の総務省のホームページをご覧ください

  • 総務省:平成28年度から軽自動車税の税率が変わります(外部リンク)新しいウィンドウで開きます

口座振替を利用しています。車検用の納税証明書が必要なのですが、どうしたらよいですか?

 口座振替のかたには、軽自動車税(種別割)納税証明書(継続検査用)を6月中旬に郵送します。6月1日以降で納税証明書到着までに、車検で納税証明書が必要なときは、振替が記載された通帳をご持参のうえ、税務課窓口までお越しください。
 なお、車検が5月中のかたは、前年度の納税証明書の有効期限が5月末までとなっていますので、ご利用いただけます。

クレジット又はアプリによる電子決済を利用した場合、車検用の納税証明書はどうなりますか?

5月末の納期限(末日が土日祝日の場合はその翌日)までに納められた場合は、軽自動車税(種別割)納税証明書(継続検査用)を6月下旬以降に郵送します(滞納がない場合のみ。)。
これとは別に納税証明書(継続検査用)が必要な場合は、納付日から2週間後以降に税証明取扱窓口(千歳市役所第2庁舎1階1番戸籍住民課窓口)にて取得してください。

このページに関するお問い合わせ

総務部税務課

  • 課税管理係:0123-24-0158(直通)
  • 市民税係:0123-24-0158(直通)
  • 土地係:0123-24-0162(直通)
  • 家屋係:0123-24-0168(直通)

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