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固定資産税に関するQ&A

ページ番号1006040  更新日 2018年3月28日

固定資産の評価替えとは何ですか?

  固定資産税は、固定資産の価格、すなわち「適正な時価」を課税標準として課税されるものです。本来であれば毎年度評価替えを行い、これによって得られる「適正な時価」をもとに課税を行うことが納税者間における税負担の公平に資することになりますが、膨大な量の土地、家屋について毎年度評価を見直すことは、実務的には事実上不可能であることや、課税事務の簡素化を図り徴税コストを最小に抑える必要もあること等から、土地と家屋については原則として3年間評価額を据え置く制度、すなわち、3年毎に評価額を見直す制度となっており、評価替えは、この間における資産価格の変動に対応し、評価額を適正な均衡のとれた価格に見直す作業であるといえます。

  令和6年度に評価替えを行なっており、次回は令和9年度に評価替えを行います。

  なお、土地の価格については、地価の下落があり、価格を据え置くことが適当でないときは、簡易な方法により、評価を修正できることとなっています。

負担調整措置とは何ですか?

  負担調整措置とは、地域や土地によりばらつきのある負担水準(今年度の評価額に対する前年度課税標準額の割合)を均衡化させるため、負担水準の高い土地は税負担を引き下げ又は据え置き、負担水準の低い土地は緩やかに税負担を上昇させることによって負担水準のばらつきの幅を狭めていく仕組みです。この仕組みにより、土地の評価額が急激に上昇しても税額の上昇は緩やかになるため、賦課される税額が本来の税額よりも低くなっている場合があります。地価が下落してもなお本来の税額が前年の税額よりも高い場合は、本来の税額に近づくように税額が上がることがあります。

次のような併用住宅を新築しました。令和6年度分の家屋に係る固定資産税額はいくらになりますか。(税率は1.4パーセントとして計算します。)

1.家屋の概要

  • 構造:木造2階建
  • 床面積:160平方メートル(居住部分100平方メートル、店舗部分60平方メートル)
  • 建築時期:令和5年7月
  • 令和6年度価格:12,000,000円

2.新築住宅軽減を受けるための要件

  • 居住部分割合要件:100÷160≧2分の1  

なお、店舗部分の割合が50パーセントを超えると、減額措置は受けられません。

  • 床面積要件:50平方メートル≦100平方メートル≦280平方メートル

 3.家屋の固定資産税額

  減額前の固定資産税額:12,000,000円×1.4パーセント=168,000円  

  減額される額:12,000,000円×100/160×1/2×1.4パーセント=52,500円

  令和6年度分の固定資産税額:168,000円-52,500円=115,500円

私は、令和2年9月に住宅を新築しましたが、令和6年度分から税額が急に高くなりました。なぜでしょうか。

  新築の住宅に対しては、一定の要件を満たす場合には、新たに固定資産税が課税されることとなった年度から3年度分(3階建以上の中高層耐火住宅等については、5年度分)に限り、1戸あたり120平方メートルを上限として固定資産税の税額が2分の1に減額されます。したがって、令和3年度から令和5年度の3年分は軽減がありましたが、令和6年度からは減額適用期間が終了したことにより、本来の税額になったためです。

私の家屋は昭和45年に建築されたものですが、家屋については年々老朽化していくのに、評価額が下がらないのはおかしいのではないでしょうか。

  家屋の評価額は、評価の対象となった家屋と同一のものを評価替えの時点においてその場所に新築するものとした場合に必要とされる建築費に、家屋の建築後の年数の経過によって生ずる損耗の状況による減価等をあらわした経年減点補正率を乗じて求められます。ただし、その価額が前年度の価額を超える場合は、通常、前年度の価額に据え置かれます。家屋の建築費は、経済状況等の変化により、上昇と下降を繰り返しており、近年は建築資材価格等の高騰により上昇傾向を示しています。

  建築年次の古い家屋については、過去に建築費の上昇が続き、評価額が据え置かれていたこともあって、近年の建築資材価格等の上昇の影響を受けた評価額では、以前から据え置かれている価額を下回るまでにはいたらず、評価額が下がらないことがあります。  

私は、令和7年2月に自己所有の土地・家屋の売買契約を締結し、所有権移転登記を済ませました。令和7年度の固定資産税は誰に課税されますか。

  令和7年度の固定資産税は、あなたに課税されます。地方税法の規定により、賦課期日(毎年1月1日)現在、登記簿に所有者として登記されている人に対し当該年度分の固定資産税を課税することになっているからです。

   通常、不動産の売買では売主と買主の間で税金などの負担について売買契約書で取り決めしている場合が多いようですが、取り決めによって固定資産税・都市計画税の納税義務者が変わることにはなりません。

私は、固定資産課税台帳を閲覧しましたが自分の土地、家屋の価格に疑問があります。どうすればよいでしょうか。

  固定資産税の内容について、お知りになりたい場合には、お気軽に市の税務担当の窓口におたずねください。また、固定資産課税台帳に登録されている価格について不服がある場合には、納税通知書の交付を受けた日後3か月までの間、固定資産評価審査委員会に対して、審査の申出をすることができます。

納税通知書を受けとりましたが、その内容について疑問があります。どうすればよいでしょうか。

 納税通知書の内容に疑問がある場合には、市の税務担当の窓口におたずねください。なお、納税通知書の内容について不服がある場合は、その賦課決定があったことを知った日(通常、納税通知書の送付を受けた日)の翌日から起算して3か月までの間に、市長に対して不服の申立てをすることができます。ただし、固定資産の価格について不服がある場合は、市長に対する不服の申立てではなく、固定資産評価審査委員会に対する審査の申出(納税通知書の交付を受けた日後3か月までの間)となりますので注意してください。

このページに関するお問い合わせ

総務部税務課

  • 課税管理係:0123-24-0158(直通)
  • 市民税係:0123-24-0158(直通)
  • 土地係:0123-24-0162(直通)
  • 家屋係:0123-24-0168(直通)

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