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トップページ > くらし・手続き > 税金 > 市税 > 滞納処分について


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滞納処分について

ページ番号1006034  更新日 2016年7月27日

滞納

決められた納期限までに納税しないことを滞納といいます。

延滞金

市税を滞納しますと、本来納めるべき税額の他に延滞金がかかります

延滞金は、納期限の翌日から1か月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント(ただし、延滞金特例基準割合が年7.3パーセントに満たない場合は、延滞金特例基準割合に年1パーセントを加算した割合(年7.3パーセントを上限とします。))、それ以後納付の日までの期間については、延滞金特例基準割合に年7.3パーセントを加算した割合(年14.6パーセントを上限とします。)で計算した金額が加算されます。

延滞金の割合一覧表
期間 納期限の翌日から1か月を経過する日まで 納期限の翌日から1か月を経過した日以降
平成12年1月1日から平成13年12月31日 年4.5パーセント 年14.6パーセント
平成14年1月1日から平成18年12月31日 年4.1パーセント 年14.6パーセント
平成19年1月1日から平成19年12月31日 年4.4パーセント 年14.6パーセント
平成20年1月1日から平成20年12月31日 年4.7パーセント 年14.6パーセント
平成21年1月1日から平成21年12月31日 年4.5パーセント 年14.6パーセント
平成22年1月1日から平成25年12月31日 年4.3パーセント 年14.6パーセント
平成26年1月1日から平成26年12月31日 年2.9パーセント 年9.2パーセント
平成27年1月1日から平成28年12月31日 年2.8パーセント 年9.1パーセント
平成29年1月1日から平成29年12月31日 年2.7パーセント 年9.0パーセント
平成30年1月1日から令和2年12月31日 年2.6パーセント 年8.9パーセント
令和3年1月1日から令和3年12月31日 年2.5パーセント 年8.8パーセント
令和4年1月1日から令和7年12月31日 年2.4パーセント 年8.7パーセント
令和8年1月1日から 年2.8パーセント 年9.1パーセント

滞納処分

市税を滞納しますと、督促状が発送されます。

それでもなお、何の連絡もなく納付がない場合には、納期限までに納められた方との公平性を保つために、やむを得ず財産(給料・預貯金、不動産等)を差し押さえ、公売等の方法により滞納市税に充当します。これら一連の手続きを滞納処分といいます。

市税を滞納しますと延滞金や滞納処分等の不利益な結果をもたらすことになりますので、そうならないためにも何か事情があり納税できない場合には早めにご相談ください。

このページに関するお問い合わせ

総務部納税課

  • 納税係:0123-24-0169(直通)

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