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市税のしくみ(軽自動車税(環境性能割))

ページ番号1005636  更新日 2019年10月8日

軽自動車税(環境性能割)

税制改正により、令和元年10月1日から「自動車取得税」が廃止され、「環境性能割」が創設されました。新車、中古車を問わず、取得価格が50万を超える三輪・四輪の車両に対して課税されます。軽自動車税(環境性能割)は市税ですが、当分の間は北海道が賦課徴収を行います。これまでの自動車取得税と同様、軽自動車の取得時に申告および納付を行なってください。

税率

環境性能割の税率は、軽自動車の燃費性能等に応じて0から2%になります。(税額は、取得価格に以下の税率を乗じた額)

燃費性能等別税率一覧表
燃費性能等 自家用車の税率 営業用車の税率
  • 電気軽自動車
  • 天然ガス軽自動車(平成21年排出ガス規制NOx10%以上低減達成又は平成30年排出ガス規制適合車)
非課税 非課税
ガソリン車(ハイブリット車を含む)
★★★★(※1)かつ令和12年度燃費基準75%達成かつ令和2年度燃費基準達成
非課税 非課税
ガソリン車(ハイブリット車を含む)
★★★★(※)かつ令和12年度燃費基準75%達成かつ令和2年度燃費基準達成★★★★(※1)かつ令和12年度燃費基準60%達成かつ令和2年度燃費基準達成
1.0%(※2) 0.5%
ガソリン車(ハイブリット車を含む)
★★★★(※1)かつ令和12年度燃費基準55%達成
2.0%(※2) 1.0%
ガソリン車(ハイブリット車を含む)上記以外の車 2.0%(※2) 2.0%
  • ※1 「★★★★」:平成30年排出ガス規制50%低減達成車又は平成17年排出ガス規制75%低減達成車
  • ※2 環境性能割の臨時的軽減により、令和3年4月1日から令和3年12月31日までの間に取得した自家用乗用車(軽自動車)は上記の税率から1%軽減されます。

このページに関するお問い合わせ

総務部税務課

  • 課税管理係:0123-24-0158(直通)
  • 市民税係:0123-24-0158(直通)
  • 土地係:0123-24-0162(直通)
  • 家屋係:0123-24-0168(直通)

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