下水道の水質規制
下水処理場では、微生物の働きにより下水をきれいな水にして、河川などへ放流しています。しかし、重金属などの有害物質は下水処理場では処理できませんので、放流先の河川や海を汚染してしまうほか、微生物がダメージを受け処理機能が損なわれる原因となります。また、強い酸性の下水などは、下水管を腐食させ、道路を陥没させるといったこともあります。下水道にはどんな水でも流せるわけではないのです。
下水道法や千歳市下水道条例では、環境や下水道を守るために、下水道を使用する工場や事業場に対して下水排除基準や届出の義務などを定めています。
特定施設・除害施設
特定施設
人の健康や生活環境に被害を生ずるおそれのある物質を含んだ汚水を排出する施設を特定施設といい、水質汚濁防止法とダイオキシン類対策特別措置法によって定められています。なお、特定施設を設置している工場や事業場を特定事業場といいます。特定施設一覧表.pdf (PDF 521KB)
除害施設
工場や事業場の排水が、下水排除基準を超過しないようにするための施設を除害施設といいます。特定事業場以外の工場・事業場であっても排水が下水排除基準に適合しないおそれがある場合は、除害施設の設置が必要です。
下水排除基準
工場や事業場の排水には水質基準が適用され、この基準を守れない場合は下水道へ排除することができません。
令和6年4月1日から「六価クロム」の基準が強化されました。
自主測定
特定施設を有する特定事業場は自主測定を行い、1部は水道局に提出し、水質測定の結果は5年間保存してください。
(対象事業場)
ア 有害物質を排出するおそれのある特定事業場
イ 日平均排出量が50m3以上の特定事業場
(測定回数)
排出量及び水質により、次の基準に従い測定してください。
特定事業場 | 測定回数 | |
排出量 | 有害物質の使用の有無 | |
5000m3/日以上 | 有 | 法に基づき測定 |
無 | 月に1回以上測定 | |
500m3/日~ 5000m3/日未満 |
有 | 月に1回以上測定 |
無 | 2ケ月に1回以上測定 | |
50m3/日~ 500m3/日未満 |
有 | 2ケ月に1回以上測定 |
無 | 6ケ月に1回以上測定 | |
50m3/日未満 | 有 | 6ケ月に1回以上測定 |
(報告様式)
令和3年度より押印は不要です。
様式2 事業場排水測定結果報告書.docx (DOCX 17KB)
(事業場排水自主測定要領)
事業場排水自主測定要領別表1(測定項目).pdf (PDF 21KB)
特定施設に関する届出様式
特定施設や除害施設を設置または変更しようとするときは、下水道法等に基づく届出が必要です。
届出の種類 | 届出を必要とする場合 | 提出期限 |
新たに特定施設を設置しようとするとき (下水道法第12条の3) |
原則として着工の60日前 | |
既に届出した事項のうち構造等を変更しようとするとき (下水道法第12条の4) |
原則として着工の60日前 | |
設置、又は構造等変更の実施制限の短縮を申請するとき (下水道法第12条の6第2項) |
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既に届出した事項のうち氏名等に変更があったとき (下水道法第12条の7) |
変更の日から30日以内 | |
特定施設の使用を廃止したとき (下水道法第12条の7) |
使用廃止の日から30日以内 | |
上記の届出をした者の地位を継承したとき (下水道法第12条の8第3項) |
承継の日から30日以内 | |
工事又は構造等の変更が完了したとき | 完了した日から遅延なく |
届出の種類 | 届出を必要とする場合 | 提出期限 |
除害施設を設置、増築又は改築するとき (千歳市下水道条例第12条の2) |
原則として着工の60日前 | |
既に届出した事項のうち氏名等に変更があったとき (千歳市下水道条例第16条第2項) |
変更の日から30日以内 | |
除害施設の使用を廃止したとき (千歳市下水道条例第16条第2項) |
使用廃止の日から30日以内 | |
設置の実施制限の短縮を申請するとき (千歳市下水道条例第12条の3第5項) |
||
工事が完了したとき | 完了した日から遅延なく |