令和6年(2024年)5月17日、父母の離婚等に直面する子の利益を確保するため、民法等の一部を改正する法律が成立しました。
この法改正に伴い、子の養育に関する父母の責務を明確化したうえ、親権・監護、養育費、親子交流等に関するルールが見直され、令和8年(2026年)4月1日に施行されることとなりました。
主な改正概要は、以下のとおりです。
親の責務に関するルールの明確化
父母の親権や婚姻関係の有無にかかわらず、こどもを養育する親の責務など、様々なルールが明確化されました。
1.こどもの人格の尊重
父母は、こどもが心も体も元気でいられるよう育てる責務があります。こどもの利益のため、こどもの主張をよく聞き、こどもの人格を尊重しなければなりません。
2.こどもの扶養
父母は、こどもを養う責任があります。
扶養の程度は、こどもが親と同程度の生活を送れる水準でなければなりません。
3.父母間の人格尊重・協力義務
父母は、お互いを尊重して協力し合う義務があります。
次のような行為は、この義務に違反する場合があります(※1)。
- 暴力や相手を怖がらせるような言動、濫訴(正当な理由なく、または相手を困らせる目的で訴訟を提起する行為)
- 他方の親によるこどもの世話を不当に干渉(じゃま)すること
- 特段の理由なく、他方に無断でこどもの住む場所を変更すること(※2)
- 特段の理由なく、約束した親子の交流を妨げること
(※1)違反した場合、家庭裁判所で親権者の指定又は変更の審判、親権喪失又は親権停止の審判等において、違反内容が考慮される可能性があります。
(※2)暴力等や虐待から逃げることは、義務に違反しません。
4.こどもの利益のための親権行使
父母は、親権について、こどもの利益のために行使しなければなりません。
親権に関するルールの見直し
これまでの民法では、父母の離婚後、父母の一方のみを親権者に定める必要がありました。
今回の民法の改正により、父母の離婚後、父母の一方のみが親権を持つ単独親権、父母双方が親権を持つ共同親権の選択ができるようになりました。
1.親権者の定め方
協議離婚の場合
協議離婚の場合は、父母の協議により、単独親権又は共同親権にするかを決めます。
父母の協議が調わない場合や裁判離婚の場合
家庭裁判所は、子の利益の観点から、共同親権又は単独親権にするかを決めます。
家庭裁判所は、次のような事例の場合、共同親権と定めることができません。
- 子への虐待のおそれがあると判断された場合
- DVのおそれや協議が調わない理由その他の事情を考慮し、父母が共同して親権を行使することが難しいと判断された場合
※虐待やDVは、身体的なものとは限りません。
※上記事例以外にも、共同親権と定めることで、こどもの利益を害すると判断されたときには、家庭裁判所は必ず単独親権と定めることとされています。
2.親権者の変更
家庭裁判所は、離婚後の親権について、こどもの利益のために必要だと認める場合には、こども自身やその親族の請求によって親権者を変更することができます。
家庭裁判所は、次のような事例の場合、共同親権と定めることができません。
- 離婚前に父母の一方からの暴力等があり、対等な立場での取り決めではなかった場合
- 子への虐待のおそれがあると判断された場合
- DVのおそれや協議が調わない理由その他の事情を考慮し、父母が共同して親権を行使することが難しいと判断された場合
※虐待やDVは、身体的なものとは限りません。
※上記事例以外にも、共同親権と定めることで、こどもの利益を害すると判断されたときには、家庭裁判所は必ず単独親権と定めることとされています。
3.親権の行使方法
共同親権の場合
日常の行為にあたるもの、たとえば、食事や着る服を決めること、短期間の旅行や習い事などは父母の一方で決めることができますが、次のような行為は、父母双方が話し合って決めます。
- こどもの引っ越し ※暴力等や虐待から逃げることはこのルールに違反しません。
- 将来の進学先を決めること
- 心と体に大きな影響を与える治療
- 財産の管理
※父母の意見が対立する場合には、家庭裁判所で、父母の一方が1人でその事項を決められるようにする裁判を受けることができます。
一方の親が決められる緊急の場合
父母の協議や家庭裁判所の手続きを待っていては親権の行使が間に合わず、こどもの利益を害するおそれがある場合には、父母の一方が単独で決めることができます。
個別の事情によりますが、次のような事例が当たります。
- DVや虐待から逃れるために引っ越しをする場合
- 病気や怪我等で緊急の治療が必要となる場合
- 入学試験の結果発表後に手続きの期限が迫っている場合
養育費の支払確保に向けた見直し
こどもの生活を守るために、養育費を確実に受け取れるように、新たにルールの創設・見直しが行われました。
1.合意の実効性の向上
これまでは、養育費の支払いがされない場合には「債務名義(債権者が債務者に対して、強制執行を行う公文書)」が必要でした。
今回の改正によって、「先取特権」と呼ばれる優先権が与えられるため、父母間で養育費の取り決めについて文書を作成していれば、養育費の支払いが滞っている場合には、財産を差し押さえる申立てができるようになります。
2.法定養育費制度の導入
離婚時に養育費の取り決めがなくても、こどもと生活する親が他方の親へ、養育費(法定養育費)を請求することができる制度です。
なお、養育費が決まるまでの暫定的、補充的なものです。
※法定養育費は父母間で取り決めるべき養育費の標準額や下限額を定める趣旨のものではありません。
3.裁判手続きの利便性向上
家庭裁判所は養育費に関する裁判手続きをスムーズに進めるために収入情報の開示を命じることができることとしています。また、養育費を請求する民事執行の手続きでは、地方裁判所に対する1回の申立てで財産の開示、給与情報の提供、判明した給与の差し押さえに関する手続きを行うことができるようになります。
安全・安心な親子交流の実現に向けた見直し
こどものことを最優先に、親子交流や父母以外の親族との交流に関するルールの見直しが行われました。
1.親子交流の試行的実施
家庭裁判所の手続き中に親子交流を試行的に行うことができます。家庭裁判所はこどものことを最優先に考え、実施が適切かどうかや調査が必要かなどを検討し、親子交流の試行的実施を促します。
2.婚姻中別居の場面における親子交流
父母が婚姻中にこどもと別居している場合の親子交流は、こどものことを最優先に考えることを前提に、父母の協議で決め、決まらない場合には家庭裁判所の審判等で決めることとなります。
3.父母以外の親族とこどもの交流
父母以外の親族(祖父母等)との間に親子のような親しい関係があり、こどものために特に必要があるといった場合は、家庭裁判所はこどもと父母以外の親族との交流を行えるようにできます。
その他の見直し
1.財産分与に関する見直し
- 財産分与の請求期間を2年から5年に伸長
- 財産分与に当たってどうのような事情が考慮すべきか(考慮要素)の明確化
- 財産分与に関する裁判手続きにおいて、家庭裁判所が当事者に対して、財産情報の開示を命じることができるようになり、利便性の向上
2.養子縁組に関する見直し
- 親権者の明確化(未成年のこどもが養子になった場合には、養親がそのこどもの親権者となり、実親は親権を喪失するなど)
- 父母の意見対立を調整する裁判手続の新設
詳細については、下記をご覧ください。
民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について-法務省
父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されました-法務省
法務省作成動画(YouTube)離婚後の子の養育に関する民法等の改正について~親権・養育費・親子交流などについてのルールが変わります!~-法務省