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トップページ > 子育て・教育 > 妊娠・出産・子育て > 手当・助成制度 > 児童手当


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児童手当

ページ番号1004119  更新日 2025年1月15日

児童手当を受給するには、お子さんが生まれたときや転入したとき、公務員を退職したときなどに申請が必要です。

※公務員のかたの手続きは、勤務先になります。また、勤務先からの児童手当支給となりますので、勤務先へお問い合わせください。

児童手当の制度

児童手当は、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次世代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的として支給されます。

支給対象

高校修了前(18歳到達後最初の3月31日まで)までの児童を養育しているかたに支給されます。

支給要件等

  • 市内に居住し、児童が国内に居住していることが必要です(留学中の場合を除く) 。
  • 児童が児童福祉施設に入所(短期の場合は除く)している、又は里親に委託されている場合は、親ではなく、施設設置者や里親等に手当が支給されます。
  • 離婚協議中で両親が別居している場合は、児童と同居しているかたに手当が支給されます。
  • 未成年後見人や父母指定者(両親がともに海外に居住している場合)が児童を養育している場合、未成年後見人又は父母指定者に手当が支給されます。

※児童の監護・養育状況によっては、手続の方法や添付書類が異なりますので、詳しくはこども家庭係にお問合せください。

手当額(1人あたりの月額)

児童手当支給額表
児童の年齢 1人あたりの月額
3歳未満 15,000円
3歳以上高校修了(高校生年代)まで 10,000円
第3子以降 30,000円

※「第3子以降」とは、22歳に達する日以降の最初の年度末を迎えるまでの養育している児童のうち、3番目以降(里子等は除く)をいいます。

支給時期

令和7年10月以降の支給予定日は、次のとおりです。

支給予定日

支給予定日 (令和6年12月以降)
支給予定日 支給対象月
令和7年10月10日(金曜日) 8月・9月分
令和7年12月10日(水曜日) 10月・11月分
令和8年2月10日(火曜日) 12月・1月分
令和8年4月10日(金曜日) 2月・3月分
令和8年6月10日(水曜日) 4月・5月分
令和8年8月10日(月曜日) 6月・7月分

補足

  • 午後に振り込まれる場合があります。
  • 公務員のかたの支給日は勤務先によって異なるため、勤務先にお問合せください。

児童手当の手続きについて

児童手当を受けるには、申請が必要です。お子さんが生まれたときだけでなく、前住所地で児童手当を受けていて千歳市に転入した際や、公務員でなくなったときなどにも、あらためて申請が必要ですので、下記の必要書類をお持ちになって、こども家庭係(1階3番窓口)で手続を行なってください。

 児童手当は、原則、申請した月の翌月分からの支給となります。ただし、出生日や転入した日(異動日)が月末に近い場合、申請日が翌月になっても異動日の翌日から15日以内であれば、申請月分から支給します。

 なお、公務員のかたは勤務先から支給されますので、勤務先に申請してください。

申請に必要な書類

※申請者とは、ご夫婦の場合、所得が高い方です。

  • 申請者名義の金融機関等の通帳又はキャッシュカード
  • 申請者と配偶者のマイナンバーが確認できるもの(マイナンバーカード等)及び写真付きの身元確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)が必要です。また、児童と別居している場合は児童のマイナンバーが必要です。
  • 申請者以外のかた(配偶者含む)が窓口で申請する場合は委任状が必要です。
  • 市外で児童を別居により養育しているかたは、別居監護申立書が必要です。

書類のダウンロード

  • 児童手当の認定請求等に係る委任状 (PDF 69.4 KB)新しいウィンドウで開きます
  • 別居監護申立書 (PDF 73.0 KB)新しいウィンドウで開きます

補足

  • その他、必要に応じて提出していただく書類があります(離婚協議中の別居、未成年後見人、父母指定者、里親の場合等)。
  • 平成29年11月13日からマイナンバーの情報連携が本格運用となり、所得証明書の提出が不要になりました。
  • 申請が遅れると、原則、遅れた月分の手当を受けられなくなりますので、上記の必要書類がそろわなくてもまずは申請してください。(代理申請の場合、委任状は必須)

3月末に「18歳年度末を迎える子」または「専門学校等を卒業予定の22歳年度末までの子」がいるかたへ

「算定対象児童が3人以上」かつ、引き続き4月以降も児童手当受給者の監護下にある場合、「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要です!

3月上旬に、対象となる可能性のある受給者のかたに「監護相当・生計費の負担についての確認書」をお送りします。

4月以降も監護に相当する日常生活上の世話及び必要な保護をし、生計費の相当部分の負担をしている事実があれば、提出してください。

提出がないと、「子どもの数のカウント対象」にはなりません。

なお、制度改正後すでに「監護相当・生計費の負担についての確認書」を提出されているかたでも、高等専門学校、短大、専門学校など、お子さんが22歳になる前に卒業・修了となる学校に在学されており上記に該当する場合には再提出が必要となります。

令和6年10月からの制度改正に伴い、すでに「監護相当・生計費の負担についての確認書」を提出済みのかたへ

監護している算定対象児童の生活状況に変更が生じたら、随時申立てが必要です!

「同居していた子が家を出て働きはじめた」「別居で働いていた子が仕事をやめ家に戻ってきた」など算定対象児童(18歳年度末以降22歳年度末までの子)の生活状況が変わる際にはお問い合わせください。

また、制度改正の際、対象外で「監護相当・生計費の負担についての確認書」を提出されていないかたも、上記のとおり、生活状況に変更があった場合には算定対象児童となる可能性がありますので、今一度ご確認ください。

このページに関するお問い合わせ

こども福祉部こども家庭課

  • こども家庭係:0123-24-0328(直通)
  • 児童相談係:0123-24-0935(直通)
  • 主査(ヤングケアラー担当):0123-24-3179(直通)

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