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マンション管理適正化支援法人の登録について

マンション管理適正化支援法人の登録について

令和7年5月、老朽化マンション等の管理及び再生の円滑化等を図るための建物の区分所有等に関する法律等の一部を改正する法律(令和7年法律第47号)が成立しました。

そのうち同年11月28日に一部施行されることとなったマンション管理の適正化の推進に関する法律(平成12年法律第149号)において、新たに「マンション管理適正化支援法人」に係る制度が創設されました。

本制度は、民間団体が、都道府県等の登録を受けることにより、公的立場から活動しやすい環境を整備し、マンション管理の適正化に取り組む都道府県等を補完する役割を果たしていくことにあります。

これにより、マンションの管理組合や管理者等が民間団体への相談等を安心して行うことができるようになると考えられています。

 

本市においては、マンション管理適正化支援法人によるマンション管理組合や管理者等に対する支援等により、マンションの適正な管理が行われることは、目指すところではありますが、法第5条の4の管理支援業務について、本市の方針が定めるまでの間、市長はこれを行わないこととします。

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